法律の豆知識:非嫡出子の相続分
今日の法律の豆知識2つ目は相続について。
平成25年9月4日,非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする部分を違憲であると判断しました。
その結果,平成25年9月5日以後に開始した相続については,非嫡出子と嫡出子の相続分は同じとなります。
また,平成13年7月1日から平成25年9月4日までに開始した相続について,遺産分割をしていない場合も,非嫡出子と嫡出子の相続分は同じとされます。しかし,平成25年9月4日以前に遺産分割の審判その他の裁判,遺産分割協議やその他の合意等により確定的となったものについては影響がありません。