法律の豆知識:他人物売買とは?

今日の法律の豆知識2つ目は他人物売買について。

他人の物を売ることを「他人物売買」といい,実は,民法上認められています。「勝手に他人の物を売ってもいいの?」と疑問に思われるかもしれないのですが,第三者から適切に所有権を自分に移転し,その後買主に移転できればいいということになります。お店で物を買うとき,その時点でその店舗に在庫がなくても,後からメーカーや卸売業者に発注して仕入れができればいいというイメージです。