不貞(不貞行為)について

  • ●不貞とは何ですか?不貞行為となるのは,性行為・肉体関係のみですか?

    判例によると,「婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為」とされています。
    また,性行為・肉体関係に限られないと考えられます。裁判例でも,「慰謝料の対象となる不貞行為とは,性交渉の有無のみにより決せられるべきでない」「夫婦の婚姻関係を破綻に至らせる蓋然性のある異性との交流や接触も含む」として肉体関係を認めなかったにもかかわらず,不貞行為を認定した事例があります。具体的には,事情によりますが,愛情を告げたメールの送信,手を繋いで歩いていた行為,単なる面会行為で不貞行為が認定された事案があります。

  • ●配偶者のある男性の子を妊娠しました。その男性に認知を求めたいのですが,認知を請求することが不貞行為となりますか。

    子を妊娠して認知を請求することは不貞行為といえませんが,妊娠の前提となる性的行為が不貞行為になると考えられます。

  • ●同性同士の性的行為も不法行為が成立しますか?

    成立すると考えられます。
    同性同士の性的行為であっても,婚姻関係における平穏を害し,婚姻関係を破たんさせる原因となる行為をすることは可能だからです。

  • ●夫婦関係が既に破綻しています。この場合にも,妻以外の女性と肉体関係を持ったら不法行為が成立しますか?

    夫と妻以外の女性が肉体関係を持った場合,その当時,夫婦の婚姻関係が既に破綻していたときは,特段の事情のない限り,その女性は妻に対して不法行為と負わないとされています。破綻していたときには,原則として,婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益がないからです。

  • ●妻がいる男性から,「妻とは終わっている」「妻とは離婚した」などの言葉を信じて関係を持ちました。不貞行為となり不法行為責任を負うことになりますか?

    事案によりますが,男性の言葉を信じたことにより,男性が既婚者であることや,その男性の婚姻関係が破綻していないことの認識(故意)が無かったとしても,男性の言葉を信じたことに過失があるものとして不法行為責任を負うことが多いと考えられます。

婚姻関係の破綻について

  • ●長年夫婦間の性交渉がありません。この事実は破綻を基礎づける事実となりますか?

    性交渉がなかったことをもって,婚姻関係が破綻していたと認めることはできないと考えられます。しかし,逆に,性交渉があったという事実は破綻をしていないことを基礎づける事実になりうると考えられます。

  • ●具体的には,どのような事実があれば,破綻と言えますか?

    確定的・統一的な基準はないと言わざるをえません。できる限り多くの事実・事情から,婚姻関係が修復可能か否か判断することになります。

慰謝料請求の相手方について

  • ●夫の浮気により夫婦関係が破綻し,離婚を考えています。この場合に,夫とその不倫相手の女性に対して慰謝料を請求することはできますか?

    できます。
    夫と不倫相手の女性双方に請求すること,一方のみに請求することもできます。ただし,慰謝料を請求する相手によってその慰謝料の内容がかわるので注意が必要です。
    ①夫に対する請求
    夫に対しては,不倫という婚姻期間中の個別の不法行為によって精神的苦痛が生じたとする慰謝料を請求できます。この慰謝料請求については,夫と不倫相手による共同不法行為として,夫とともに不倫相手に対して請求ができます。
    また,不倫等を理由に夫婦が離婚に至った場合には,妻は,夫に対して,離婚をすること自体によって精神的苦痛を受けたことによる慰謝料請求が出来ます。
    夫に対して,これらの慰謝料をそれぞれ請求することが可能です。
    ②不倫相手の女性に対する請求
    不倫相手の女性に対しては,①で説明したように不倫行為という不法行為そのものに対する慰謝料請求をすることは当然にできます。
    他方,夫婦ではない第三者に対する離婚そのものについての慰謝料を請求については,近時,最高裁の判例が新しく出ており,以下で説明するように,特段の事情が無い限り,不貞相手には原則請求できない,と判断されています。

  • ●夫と不倫相手の女性が共同不法行為責任を負う場合,どちらの責任が重いですか?

    妻との関係では,夫と不倫相手の女性の責任の程度に差を付ける裁判例もあれば,不貞行為への関与の程度を考慮して差を付ける裁判例もあり,一概には言えません。

  • ●夫の不貞が原因で調停離婚しました。調停条項で「条項に定めるほか名目の如何を問わず互いに金銭その他一切の請求をしない」との清算条項を入れていますが,不倫相手の女性に対して慰謝料を請求することができますか?

    夫と不倫相手の女性に対しては不倫行為に対する慰謝料を請求することができます。
    夫と不倫相手が負担する損害賠償債務は,不真正連帯債務であって,連帯債務者の一人に対する免除の効果が他の連帯債務者にも効力が及ぶと規定した民法437条が適用されないからです。

  • ●不倫をした夫と別居をしていませんが,不倫相手の女性に慰謝料を請求することができますか?

    別居をしていても破綻をしていないと認定され,逆に,別居をしていなくても破綻を認定される場合もあります。別居という事実のみでは破綻の有無を判断することができないということです。

  • ●父の不倫により両親が離婚しました。子である私も精神的苦痛を受けています。慰謝料を不倫相手に請求することができますか?

    父が子に対して愛情を注ぎ,看護,養育をすることは,父の不倫と関係なく行うことができるので,不倫相手が害意をもって父親の子に対する監護等を積極的に阻止するなど特段の事情のない限り,不倫相手の行為は,未成年の子に対して不法行為を構成するものではないとするのが判例であり,難しいと考えます。

  • ●内縁の関係を不当に相手方から解消された場合に,慰謝料請求をすることはできますか?

    内縁(婚姻の届出は無いが,当事者双方の間に社会通念上の婚姻意思があり,かつ,事実上の夫婦共同生活がある場合)と認められる場合には,婚姻の法的効果のうち,夫婦共同生活から生じる法的効果は認められると解されています。判例においても,内縁と認められる場合に,正当な理由なく内縁関係を解消した相手方に対して,内縁配偶者の地位を侵害したとして,損害賠償責任を認めたものがあります(最高裁判所昭和33年4月11日民集12巻5号789頁)。

離婚慰謝料について

  • ●離婚そのものによる慰謝料とはどのようなものですか?

    離婚をすることそのものによって生じる精神的苦痛を償う慰謝料のことを言います。相手方である夫(又は妻)の「有責不法な行為によって離婚するのを止むなきに至ったことにつき,相手方に対して損害賠償請求をする」(最高裁判所昭和31年2月21日民集10巻2号124頁)ことができるとされています。
    他方,不貞行為によって離婚に至ったとして,不貞相手等の夫婦以外の第三者に対して,離婚そのものに対する慰謝料請求が出来るかについて,最高裁判所平成31年2月19日第三小法廷判決は,原則請求できない,との判断をしました。判旨を以下に引用しますが,要約すれば,離婚するか否かは本来夫婦の意思で決められるものであるから,不貞相手等の第三者においても直ちに離婚そのものに対する責任は負わないが,その第三者が夫婦を離婚させるような意図を持って行動し,その結果,離婚に至ったという特段の事情があれば慰謝料を請求できるということです。
    そのため,不貞が原因で離婚をしたとしても,その不貞相手に直ちに離婚そのものに対する慰謝料請求はできません。
    【最高裁判所平成31年2月19日第三小法廷判決】
    「夫婦が離婚するに至るまでの経緯は当該夫婦の諸事情に応じて一様ではないが,協議上の離婚と裁判上の離婚のいずれであっても,離婚による婚姻の解消は,本来,当該夫婦の間で決められるべき事柄である。
    したがって,夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は,これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても,当該夫婦の他方に対し,不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして,直ちに,当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは,当該第三者が,単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。」
    と判断しています。

  • ●離婚に伴う慰謝料の額はどのように算定されますか?また,慰謝料額の相場はありますか?

    実務では,①行為の有責性,②婚姻期間,③相手方の資力等を要素として総合的に考慮されることが多いです。
    ①行為の有責性とは,婚姻破綻原因,破綻に至る経緯,婚姻生活の実情,破綻原因の態様,責任の割合等を考慮します。
    ②婚姻期間が長いと慰謝料額が高額に算定される傾向にあります。
    ③相手方の資力は,これにより有責性や精神的苦痛の大きさが影響するものではありませんが,当事者双方の年齢,職業,学歴,経歴,収入等を総合的に判断し,会社経営者等で収入や資力が多く生活水準が高い場合には,離婚慰謝料も高くなる傾向があります。
    また,慰謝料額の相場については,上記のように様々な考慮要素を総合的に判断して算定するため,ケースバイケースとしか言えない側面もありますが,おおよそ200万円~300万円程度が多い傾向にあります。

  • ●離婚に伴う慰謝料請求に当たり,注意すべき点はありますか?

    まずは,3年間の消滅時効によって請求権が時効消滅する前に請求を必要があります。離婚そのものについての慰謝料及び婚姻期間中の個別の不法行為に対する慰謝料ともに,不法行為に基づく損害賠償請求権を根拠にするものです。そのため,離婚そのものについての慰謝料請求権は離婚成立から3年以内,個別の不法行為に対する慰謝料請求権は,個々の不法行為から3年以内に請求をしなければ,請求できなくなってしまいます。
    ただし,個別の不法行為に対する慰謝料請求権の消滅時効については,仮に,3年の時効期間が過ぎていても,離婚成立の日から6か月以内に調停の申立てや訴訟を提起すれば,時効が完成せず,請求ができることになっています(民法159条)。
    次に,婚姻関係が破綻した後の不貞関係については,慰謝料の請求が出来ません。不貞行為が不法行為として損害賠償請求できるのは,不貞行為が婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為にあたるからです。既に婚姻関係が破綻しているのであれば,たとえ,不貞の関係をもったとしても,侵害されるべき権利や利益がないため,不法行為に該当せず慰謝料請求が認められません。
    また,協議離婚をする場合に,その離婚協議書に両当事者に債権債務がないことを確認する清算条項を入れると,離婚後に慰謝料請求をすることが困難になります。しかし,協議の時点では,夫(又は妻)に愛人がいることを知らなかった等の事情があれば,その清算条項は無効になる可能性もあります。

  • ●離婚の慰謝料はどのようにして請求すればよいですか?

    まずは,交渉によって相手に任意の支払を求めることが考えられます。
    相手が任意の支払に応じない場合,選択できる請求方法は,離婚の成立の有無によって変わってきます。
    ①離婚成立前の場合
    離婚と併せて慰謝料の支払いを求める調停を申し立てることが出来ます。離婚のみ調停が成立した場合,改めて慰謝料についての調停を申し立てることが出来ます。また,離婚についても調停が成立しなかった場合,その後の家庭裁判所に対する離婚訴訟と併せて慰謝料支払いを求める訴訟を提起することができます。
    離婚が成立していない時点においても,不貞相手等の第三者に対して,地方裁判所(請求額によっては簡易裁判所)に対して,慰謝料の支払いを求める訴訟提起が出来ます。
    また,離婚訴訟が提起されている場合,不貞相手等の第三者に対する慰謝料請求訴訟を離婚訴訟と併せて審理するように家庭裁判所に申立てをすることができます(人事訴訟法8条)。
    ②離婚成立後の場合
    離婚成立後でも,離婚成立から3年以内であれば,慰謝料の支払いを求める調停を申立てることができます。調停での話し合いがまとまらなかった場合,審判には移行せず,地方裁判所(請求額によっては簡易裁判所)に対して,慰謝料の支払いを求める訴訟提起をすることになります。この場合にも,夫(又は妻)とともに不貞相手を一緒に訴えることも,どちらか一方のみを訴えることもできます。

慰謝料その他損害の額について

  • ●調査会社を使用して不貞行為の事実を調査しました。この費用を不倫相手の女性に請求することができますか?

    不貞行為を立証するために必要であれば請求することができると考えられます。但し,調査費用全額ではなく,通常必要とされる範囲に限られることが多いです。

  • ●夫の不倫によって精神的苦痛を受け,そのために病院へ診察に行き,勤務先も休むことになりました。この治療費や休業損害を不倫相手の女性に請求することができますか?

    「治療費」「休業損害」が加害行為である「不貞行為」と因果関係のある損害と評価することができれば可能ですが,一般的には難しいと考えられます。

  • ●婚姻関係,内縁関係,婚約関係にある場合,慰謝料に差がありますか?

    婚約関係では,婚姻共同生活が存在しないのだから,婚姻関係よりも要保護性が低く,慰謝料は減額されることが多いです。
    婚姻関係と内縁関係では,内縁関係を要保護性が低いものとして慰謝料の減額事由とする裁判例もあれば,全く考慮していない裁判例もあり,一概には言えません。

  • ●婚姻期間が短いと慰謝料額の算定に影響するとのことですが,どのくらいの期間ですか?

    裁判例では,婚姻期間が短いことを慰謝料の減額事由として考慮されることが多いです。具体的には,3年を経過していない場合に減額する傾向があるように見えます。

  • ●婚姻期間が長いと慰謝料額が高額に算定される傾向にあるとのことですが,不貞期間も長ければ慰謝料額が高額に算定されるのですか?

    不貞期間が短ければ減額事由として,長ければ増額事由と考慮される傾向があります。

その他

  • ●不倫相手の女性との間で,再び不貞をしたら慰謝料●●万円を支払うという合意をしました。これは有効ですか?

    民法132条で,「不法な条件を付した法律行為は,無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも,同様とする。」と規定されており,不貞行為は不法なのだから,それをしないという条件を付した合意は無効となるのではないか,という疑問が生じますが,かかる合意も有効とされています。