• 「1」 私には離婚した元夫のとの間に2人の子どもがいます。元夫に養育費を請求しようと思うのですが,どのような方法がありますか?

    父母が離婚するときには,子の監護に関する費用の負担等を協議で定めるものとされています(民法766条1項)。この「子の監護に関する費用」のことを通常は「養育費」と呼びます。
    父母の協議が調わない場合や協議が出来ない場合には,家庭裁判所へ調停又は審判を申し立てます。

  • 「2」 相手方が任意に婚姻費用を支払わない場合に相手方に請求する方法・手続にはどのようなものがありますか?

    養育費請求の調停,養育費請求の審判があります。
    調停は,家庭裁判所において両当事者が養育費の額について協議し,合意によって決める手続です。調停の話合いで解決できなかった場合には,審判に移行し裁判所が養育費を決定することになります。

  • 「3」 調停又は審判の申立てをすることのメリットは何ですか?

    調停が成立した場合又は婚姻費用分担の審判がなされた場合,これらは確定判決と同一の効力を有することになります。そのため,相手方が任意に養育費を支払わなかった場合には,相手方の給料などの財産を差押えて取り立てることができます。

  • 「4」 養育費はどのようにして算定されるのでしょうか?

    父母双方の収入,資産,生活状況,子どもの人数・年齢等諸般の事情を総合的に考慮して協議で決めるのが原則です。基本的な考え方としては,子どもにかかる生活費を計算し,それを父母の収入で按分し,その按分された額を養育費として支払うことになります。しかし,父母双方の主張に隔たりがあり協議が難しい場合には,客観的で合理的な算定基準を用いて算定します。
    簡易な算定方法としては,東京家庭裁判所が作成している養育費・婚姻費用算定表を用いて算定することができます。下にある表の様に子どもの年齢・人数ごとに算定表が作成されており,該当する表を用いて簡易に算定するものです。
    この表は実務でもよく利用されていますが,子どもの人数構成や収入の額が該当しない場合があるとともに,当事者の個々具体的な事情を斟酌できないというデメリットがあります。そのような場合には養育費を算定する計算式をもって個々具体的に算定をすることがありますが,それに長ける弁護士でないと難しいと思われます。



    (養育費・婚姻費用算定表 - 裁判所・「表1 養育費・子1人表(子0~14歳)」(https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/file/santeihyo.pdf)より引用)

    ※上記算定表は,平成18年4月26日最高裁決定以降,養育費・婚姻費用算定の実務において,永らく用いられてきました。
    しかしながら,社会情勢の変化や家庭の現況の変化など,実態に沿った算定表とするべく,令和元年12月23日に改定された標準的算定表が公表されました。
    改定の基礎となった変更は,以下の2点です。
    ① 総収入から一定割合を乗じて算出される基礎収入の割合(%)が,
       給与所得者の場合「42~34」→「54~38」
       自営業者の場合 「52~47」→「61~48」
       に変更されました(高額所得者の方が割合は小さいです)。 
    ② 子の生活費指数が
       ~14歳 「55」→「62」
       15歳~ 「90」→「85」

    上記の表を改定した表が以下の表となります。



    (最高裁判所・「(表1)養育費・子1人表(子0~14歳)(PDF:515KB)」(https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/youiku-1.pdf)より引用)

  • 「5」 養育費を請求する相手方の収入が不明の場合にはどうしたらいいのですか?

    収入を認定する資料として,確定申告書や原徴収票,給与支給明細書等が考えられます。しかし,これらの資料が無く,相手方の収入の手がかりが無い場合には,賃金センサスを前提に相手方に一定程度の収入があると仮定して養育費を算定します。
    ※「賃金センサス」とは、厚生労働省が,毎年,事業所に対して,その属する地域、企業の規模別に、雇用形態や就業形態、職種や性別、年齢、学歴などの労働者の属性別に賃金の額を調査し,その平均値を出した統計資料のことをいいます。正式名称は「賃金構造基本統計調査」といいます。

  • 「6」 養育費はいつまで支払えばよいのですか?

    養育費の対象となる子の年齢は民法に規定されていませんが,一般的には「未成熟子」とされています。「未成熟子」とは,「身体的,精神的,経済的に成熟化の過程にあるため就労が期待できず,第三者による扶養を受ける必要がある子」とされており,これは「未成年者」とは異なります。そのため,中学卒業後,就職し自身で生計を立てているような未成年者は養育費の対象になりません。また,大学在学中であるような場合には,たとえ成年に達していたとしても養育費の対象になります。
    実務では,「成年に達する月まで」,「大学を卒業する年の3月まで」などと決めることが多いです。
    養育費の支払いの終期を成年になるまでか,大学を卒業するまでかは,父母の収入,学歴,職業などから総合的に考慮する必要があります。両親ともに大学を卒業しているような場合には,終期を「大学を卒業する年の3月まで」とすることも多いでしょう。

  • 「7」 元夫とは養育費について何ら決めることなく,私が3人の子どもの親権者となって離婚しました。離婚当初は私の給料もそこそこあったのですが,不景気のあおりを受けてか収入が減り,生活が苦しくなりました。元夫に養育費を請求しようと思うのですが,私はいつの時点からの養育費を請求できるのでしょうか?

    実務では,統一的な基準はなく,①養育費の請求をした時点からの養育費を請求できると判断した審判例(東京家審昭和54年11月18日等)と②未成熟子に扶養状態が生じており,かつ養育費を支払う者に経済的余裕がある場合には養育費の請求権が発生し,過去に遡って養育費の負担をさせることが公平に反しない限りは過去に遡って請求できると判断した審判例(宮崎家審平成4年9月1日等)などがあります。
    そのため,①の説に立てば元妻が養育費を請求した時点からの養育費の請求となります。他方,②の説に立てば離婚時,元妻の収入が下がった時点等未成熟子の扶養状態が生じ,夫に経済的余裕がある時点にまで遡っての養育費の請求ができることになります。

  • 「8」 離婚調停の際に,養育費を子どもが成年になる月まで毎月5万円を支払うという内容で調停が成立しました。 しかし,その後,転職し収が下がったため,毎月5万円の養育費を支払いきれない状況です。養育費の減額の請求はできますか?

    離婚時に養育費を定めていたとしても,その後の扶養義務者・扶養権利者の事情変更があれば,養育費の減額(増額)の請求ができます。
    養育費を支払う側が失業,収入の長期的減収がある場合には養育費の減額の調停を申し立てることができます。具体的に,どの程度の事情の変更があった場合に養育費の減額を認めるかについては,実務においても統一的な基準はなく,具体的事情を踏まえて総合的に判断されることになります。

  • 「9」 妻が再婚しましたが,引き続き養育費の請求をしてきます。これまでと同じように私は養育費を支払わないといけないのでしょうか?

    再婚相手が子と養子縁組をしているかで結論が変わります。
    養子縁組をしていた場合,再婚相手が親権者となるため,未成熟の養子に対する扶養義務は親権者である養親が第一義的に負うと考えられています。そのため,再婚相手の扶養義務が優先されるため実父は養育費の負担義務を負わないのが原則です。
    他方,養子縁組をしていない場合には,再婚相手は,扶養義務を負わないため,たとえ元妻が再婚したとしても実父の養育費支払い義務は何の影響もなく,支払をしなければなりません。

  • 「10」 離婚した妻が親権者となり,これまで養育費を支払ってきました。しかし,妻は何だかんだと理由をつけては子どもと会わせてくれません。対抗手段として養育費の支払を止めることはできますか?

    できません。養育費の支払義務と面会交流は別のものであり連動しないことに争いはありません。そのため,元妻が子どもとの面会交流を実施しないことを理由として,子どもの養育費の支払を止めることはできません。調停や審判で養育費について決められていた場合には,不払いを理由に財産の差し押さえがなされる可能性がありますので注意してください。

  • 「11」 離婚時に,子どもを引き取るために,親権者となる代わりに養育費は請求しないとの約束をしてしまいました。しかし,その後,私は失業してしまい生活費にも困っています。元夫に対して養育費を請求できないでしょうか?

    養育費を請求できる可能性が高いと言えます。
    親権者は子の法定代理人ですが,養育費の請求根拠である扶養請求権は子どものための権利であるため,たとえ法定代理人であったとしても勝手に放棄できないと考えられています。
    そのため,養育費を請求しないという約束は無効である可能性が高く,改めて養育費の請求ができる可能性があると言えます。