• ●みなし道路とはどういう意味ですか?

    建築基準法上,都市計画区域内において,建物の敷地は幅員4メートル以上(ただし,特定行政庁の指定区域内においては6メートル以上)の道路に2メートル以上接していなければなりません。
    ただし,同法の施行当時,建物が狭い道に密集している場所が多く,形式的にこれをあてはめた場合の弊害が大きく,これを回避するための制度が,みなし道路(2項道路)です。
    現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道でも,特定行政庁が指定したものは,建築基準法上の道路とみなされるところ,この道路の中心線から水平距離2メートル(ただし,特定行政庁の指定区域内においては原則3メートル)の線をその道路の境界線とみなされる,というものです。
    みなし道路(2項道路)においては,既存建物が。観念上の道路中心線から2メートル離れた線内に入る可能性がありますが,これにより,移転ないし除去の義務まで負いませんが,将来建物を建替えるときは,右境界線内のみなし道路上には建築することはできず,みなし境界線まで後退しなければならないということになります。これをセットバックいいます。

  • ●道路位置指定とは何ですか?

    都市計画区域内にある土地に建物を建てる場合,その建物敷地は原則,幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければなりません(接道要件)。そして,一定の宅地造成等について,各建物敷地が接道要件を満たす道路に接するようにするため,関係者の申請に基づいて特定行政庁から道路の位置の指定を受け,建築基準法上の道路とすることを道路位置指定と言います。これによって,当該位置指定道路に原則2メートル以上接した敷地内には建物を建築することができることが可能となります。道路位置指定の基準には様々なものがありますが,一定の例外を除き,両端が他の道路に接続したものであることなどがあります。

  • ●境界標は,土地の境界を確定するのにどの程度の効力があるのでしょうか。

    土地の境界を決定する基準を定める具体的な法律は存在しません。公図等の図面,境界付近の地形,公簿面積の差異,境界標の状況,占有状況等を考慮して決定されますので,境界標は,土地の境界を決定するための1つの要素ですが,境界標だけで境界を確定することはできないということになります。境界標について,境界の推定力のかなり高い境界標も存在する一方で,推定力の低い境界標もあるということになります。なお,官公庁またはそれに準ずるものが設置した境界標は,一般的に,境界の推定力が高いといえますし,測量をして日が浅く,地積測量図等から判断して位置が正しいとされる境界標,隣接地の所有者同士が了承しあって設置した境界標も推定力が高いといます。これに対して,境界標が設置されてから長い時間が経過してしまっている境界標,容島に抜き差しができるような状況の境界標については,境界の推定力が低いものといえます。

  • ●隣地所有者が承諾なしに勝手に境界標を設置した場合は,隣地所有者に除去の請求ができるのでしょうか。

    この場合,3つの場合分けができます。
    まず,真実の境界に合致していない境界標で,土地所有権を侵害している場合,隣地所有者にその除去を求めることができることは当然でしょう。
    また,真実の境界線に合致しているか不明な場合にも,同様とされるべきです。
    それでは,真実の境界線に合致している場合はどうでしょうか。この点,除去を認めないと,正しい境界標であれば,承諾の設置を肯定されてしまうことから,除去請求できるものと考えます。

  • ●地籍調査はどのようなことをするのでしょうか。

    地籍調査は,土地を一筆ごとに,所有者,地番,地目,境界,地積を調査・測量し,これらを地図(地籍図)及び簿冊(地籍簿)として作成するものです。
    登記所に保管されている公図や登記簿は,現況と整合しないことが多く,正確な地図を作製することを目的として,地籍調査が進められます。地籍調査によって作成されたものを地籍図といい,地籍簿としてまとめて保管されます。地籍図が作成され,都道府県知事等の承認を受けると,その写しが登記所へ送付され,登記官は,地籍簿の所有者,地目,地積と登記簿に記載されたものが一致しないときは,地籍簿に基づき登記簿の記載を変更,更正します。地籍図の写しは,特別の事情のないかぎり,不動産登記法14条地図として登記所に備えつけられます。筆界は,土地所有者その他の利害関係人またはこれらの代理人の確認を得て調査をするものとされ,確認が得られないときには,調査図の当該部分に「筆界未定」と朱書するものとすると規定されています。境界に争いがある場合は,その旨を地籍調査の係官に申告し,筆界未定地として地籍図に境界線を図示しないよう求めることができます。

  • ●筆界特定と筆界確定訴訟の関係はどうなっていますか。

    筆界の特定は対世効をもって筆界を確認したり,形成するものではありません。いわんや所有権の範囲が決められるものでもありませんが,筆界の特定がなされた場合には,事実上,所有権の範囲の確定にも効力があるものといえます。なお,筆界特定がなされ,訴えが提起されたとき(その逆も同じ),裁判所は,訴訟関係を明瞭にするため,筆界特定手続記録の送付を嘱託することができるものとされ,また,判決により,抵触する部分について,効力を失うとされています。