• ●建物の退去・明渡の際の問題点について,教えてください。

    建物の退去・明渡を求める場合,交渉をする場合と,判決強制執行でする場合があります。

    いずれの場合にも,様々なバリエーションがありますが,ただ多くの場合は,未払い賃料の確保などより,建物からの退去,明渡を優先すべき場合が多いでしょう。

    なお,退去は,文字通り出ていくことである反面,明渡は,物を撤去した上で退去することを意味するものです。なお,自力救済の禁止(裁判所の手続きによらずに実力行使してはならない)という原則があり,すでに賃借人がすでに退去をしていたとしても,大家が勝手に家具を処分したり,鍵を交換して入れなくしたりすることは法的に許されるものではありません。

  • ●明渡しの際,原状回復義務として,どのようなものがありますか?

    ここで言う原状回復義務については,民法には明文の規定はありませんが、その対象として,建物について生じた経年変化や通常損耗(通常の使用により生じた損耗)は含まれず,特別損耗に該当するものがその対象となります。例えば,賃借人が柱につけた傷と、壁に煙草のヤニが酷く付着をしているようなものがそれに該当するものです。

    この場合,賃貸人は、賃借人に対し、善管注意義務違反、原状回復義務違反を理由に、これらの修繕の費用を損害賠償として請求することができます。

    しかし,賃貸人は原状回復義務を果たしていない賃借人に対して,これを果たすまでの賃料相当額の支払までを請求することはできません。それは,賃借人が,建物を汚損・破損していても、そのままで,明渡し義務自体は履行したことになると考えられているからです。