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●任意整理とはなんですか?
債務整理のうち,裁判所を通さず,支払能力を超える債務(借金)を負っている債務者について支払能力に応じた返済計画を立て,債権者(お金を貸している側)と交渉して債務額全体を減らしたり,分割の支払の取り決めをすることなど交渉することを言います。
あくまで感覚としてですが,いわゆる過払金ブームの時期には債務の元金を減少させたりすることも度々ありましたが,現在,元金を減らすことに応じてもらうこと自体は難しいとの印象です。なお,債務整理には任意整理のほかに特定調停,個人再生,自己破産等の手続きがあり,これらはいずれも裁判所を通して行う手続となります。
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●周りに知られずに任意整理をすることは可能でしょうか?
任意整理は裁判所を通さずに行います。個人再生,または自己破産のように官報(国が発行している機関紙)に掲載されることはありませんので,その意味でも,周囲に知られるリスクは小さいと言えるでしょう。
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●任意整理を利用できる債務は?
当然と言えば当然なのですが,任意整理手続きで元金を減額できる可能性が高いのは,利息制限法で定められた利率より高い利息の債務です。ショッピングや車のクレジット,住宅ローン等,利息制限法より低い金利の債務は減額できない場合が多いことは前記の通りで,減額を求めるのであれば,当初から個人再生等別の手続を行うことが望ましいです。
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●任意整理をするための条件はありますか?
原則として,安定した収入があることが必要です。また,収入から,必要生活費を差し引いた金額(可処分所得)の中で返済を行っていくため,この可処分所得を充分に確保できることが好ましいです。
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●契約書をなくしてしまっているのですが,任意整理できますか?
はい。昔の契約書をとっていない場合でも,債権者から契約書等の資料を取り寄せることによって,任意整理を進めることは可能です。
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●保証人がついているのですが,任意整理できますか?
はい。保証人がついていても任意整理が可能です。ただし,主たる債務者(借主)が任意整理をすると保証人に請求がいくことになります。その場合保証人も任意整理が可能です。
また,経営者の保証債務の問題については,「経営者保証に関するガイドライン」が定められており,こちらを活用することも検討されるべきでしょう。
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●経営者保証に関するガイドラインとは何ですか?
経営者保証に関するガイドラインとは金融機関団体・中小機関団体共通の自主的なルールであり,あくまで強制力はありません。しかし,これをもとに協議を重ねることでガイドラインに沿った解決を図ることも可能とされています。
ガイドラインの要点は、以下の3つです。①経営者保証の解除,②債務返済の際の生活の保護,③債務の免除です。経営者保証に関するガイドラインにある条件をクリアすれば、①~③の事項が可能であるということです。但し,当然のことですが,これから融資を受ける間口の問題と既存にしている保証の帰趨の問題とは性質が異なるものですから,「経営者保証がいらない融資契約」と「経営者保証している場合の債務整理」ではガイドラインの内容が異なることには留意が必要です。