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●破産申立とは何ですか?
債務超過などの事情によって債務の返済が困難になった会社,または個人の財産を裁判所が換価し,これを全債権者に平等に配当して清算し,債務者の生活の再建を図ることを目的とする手続です。
破産の申立は,債権者あるいは債務者自身も取ることができます。債権者が破産手続開始の申立てをすることを債権者破産申立と呼びます。債務者自身が破産手続を申し立てることを,債務者が会社の場合は法人破産,個人の場合は自己破産と呼びます。
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●自己破産するにあたっての条件はありますか?
当然のことながら,債務が支払不能の状態にあることです。債務すべてを返済できるだけの財産を持っている場合や,生活費等を除いても返済に充てるだけの十分な収入があるような場合には,裁判所に破産を認められない可能性があります。
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●破産申立ではすべての財産が換価されるのですか?
全ての財産が処分されるわけではありません。債務者の生活の再建のために最低限必要となる財産は処分しなくてもよいとされており,これを「自由財産」といいます。
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●勤務先に知られないようにして自己破産をすることができますか?
破産手続開始決定や免責許可決定が出ると官報に掲載されますが,一般の人や通常の会社が官報をチェックしていることは稀ですから,官報への記載によって勤務先に知られる可能性は少ないものと考えられます。
但し,裁判所へ提出する書類には,退職金見込額証明書や退職金支給規程の写しなど勤務先から入手しなければならないものがあることに注意が必要です。
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●自由財産には何がありますか?
法律で定められている本来的自由財産には,主に99万円以下の現金があります。ただしこれら以外の財産でも,破産者個人の事情により,生活の再建に必須であると解される財産については,「自由財産拡張」と呼ばれる手続を別途申立てることで,裁判所から自由財産として認められる可能性があります。
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●給与が差し押さえられています。止めることができますか?
【同時廃止事件の場合】
破産手続開始決定正本及びこれを停止文書とする旨の上申書を執行裁判所に提出することで,破産者の財産との関係で執行手続は中止されますが,給与の4分の3を超える額の支払は留保されます。そこで,免責許可決定が確定した時点で,免責許可決定正本及び確定証明書並びにこれを取消文書とする旨の上申書を執行裁判所に提出することで,破産者の財産との関係で執行処分は取り消され,給与の全額を受け取れます。
なお,既に取立て等されている場合には,当該差押債権者が満足を受けたのが支払不能後である場合,否認対象行為が存在することとなり管財事件に移行することがあります。また,取立てが未了で配当等のために供託がされている場合には,破産手続開始決定によって供託金が破産者に戻ってくることになります。他方,既に終了した強制執行等の取扱いについては,破産手続開始決定により効力を失うことはありません。
【管財事件の場合】
原則,破産手続開始決定が発令された時点で,破産手続開始決定「正本」及びこれを取消文書とする旨の上申書を執行裁判所に提出することで,破産財団との関係で執行処分は取り消され,この時点で,将来の給与の全額を受け取ることができます。 -
●自由財産が拡張される具体例を教えてください。
自由財産の拡張とは,本来的自由財産に属さないものですが,それが認められるか否かについては,拡張適格財産の審査と99万円枠の審査という2つの側面からの検討がされます。
まず,前者については①預貯金,②保険解約返戻金,③自動車,④退職金債権などが原則として99万円以下の範囲で拡張されることが広く認められていますが,後者についてつまり99万円を超える範囲での拡張については厳格に破産者の生活にとっての不可欠性が検証されその肯否が判断されることになっています。
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●法人の破産にも自由財産のような制度がありますか?
ありません。原則,法人の財産は全て破産財団に属することになります。
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●法人の破産の場合,特に費用がかかると聞きました。私は法人の債務につき連帯保証しているのですが,私個人だけ破産することができますか?
代表者個人のみ破産申立てをすることも可能ですが,できる限り法人についても整理を行うことが求められ,多くの裁判所では,法人の破産申立を行うよう要請されることも少なくないでしょう。
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●財産換価によっても支払いきれない債務はどうなりますか?
破産者の財産を処分しても支払いきれない債務については,裁判所が債務の支払義務を免除してよいかどうかを判断するための,「免責手続」という手続をすることになります。通常,この免責手続と破産手続は並行して進行していきます。なお,免責の手続きは個人に対するものであり,法人に対してはこの種の手続きは存在しません。
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●自己破産の流れを教えてください。
管轄の地方裁判所に対し,所定の申立書類を持参または郵送し,破産手続開始の申立てと免責許可の申立てを行います。申立書を受理した裁判所は,要件を充たしていると判断すれば,破産手続開始の決定をします。破産手続には,「破産管財事件」と「同時廃止事件」があり,どちらの手続を取るか裁判所が判断します。
破産管財事件...破産手続開始の決定と同時に選任された破産管財人が,財産の調査や換価,債権調査,免責調査,その他清算処理を行います。
同時廃止事件...破産手続開始と同時に破産手続は廃止になります。
個人の場合,上記のいずれかの手続を進め,最終的に免責を認めるかどうかを裁判所が判断するための免責審尋へ出頭します。免責審尋後,裁判所によって免責許可(または不許可)の決定が出ます。
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●自己破産を申立てした後も,自動車を持ち続けることができますか?
ローンが残っている所有権留保付の自動車の場合,対抗要件(自動車は登録,軽自動車は引渡)を具備している債権者から返還を求められると,それを拒絶することは困難です。
ローンを完済した自動車の場合,高価値の車は破産財団として換価処分されますが,初年度登録から長期経過した自動車など評価額の低い車は換価処分されることなく,持ち続けることができる可能性があります。
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●自己破産をしたら退職金はどのようになりますか?
破産手続開始決定の時点において仮に退職したら支給されるであろう退職金見込額の8分の1が破産財団に組み入られますが,自由財産拡張によって,預貯金,保険解約返戻金などとあわせて99万円の範囲内で自由財産として認められるのが通常です。
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●住宅ローンが付されたマンションは破産者自身の手元におけますか?
住宅ローンのほとんどにマンションについて抵当権が設定されていますので破産により抵当権が実行をされたりすることでその所有権を失うことになります。但し,個人再生手続きにつき選択できる場合には確保することができます。
※ 「個人再生」の「22」を参照ください。
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●現在,居住用に賃貸しているアパートの契約は解除されてしまうのですか?
家賃を滞納している場合,それが原因として契約解除を求められることはありますが,多くは自己破産をすること自体で契約が解除されることはありません。
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●自己破産を検討しているのですが,弁護士に依頼をして破産するには弁護報酬以外にも費用がかかると聞きました。どのような費用なのでしょうか。
上記のとおり,破産の手続きの種類には大きく分けて「破産管財事件」と「同時廃止事件」の2つがあり,いずれの手続きに振り分けられるかにより大きく異なります。まず,同時廃止事件となると申立手数料,予納郵券,官報公告費用で一般的には1万数千円程度で,他方,管財事件となると,申立手数料,予納郵券,官報公告費用の他,管財人に支払われる引継予納金で引継予納金は事件の内容によって異なるので一概には言えませんが,数十万円となるもので高額なものとなります。尚,簡易なものであればあるほど低額になる傾向があります。
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●司法書士にも破産の申立てを依頼することができそうなことがインターネットでもみかけるのですが,弁護士に依頼するものと何が違うのですか?
司法書士は申立書類の作成をすることができますが,代理人ではないので審尋等への立ち合いをすることができません。他方,弁護士は本人の代理人なので審尋等への立ち合い等,一切の破産手続きをすることができます。
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●すべての債務が免責されますか?
いいえ。税金や国民健康保険料などの租税,罰金など刑事事件にかかわる債務など,免責されない債務も存在します。これらを「非免責債務」といいます。
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●特定の債務を除いて破産することは可能ですか?
いいえ。非免責債務以外の債務については,すべての債務を裁判所へ申立て,破産手続をする必要があります。仮に,故意に破産手続き前の特定の債務を外し,その債権者へ債務弁済を続けた場合は「偏頗(へんぱ)弁済」という状態となり,免責が認められなくなることがあります。
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●免責となるための判断基準は何ですか?
原則として,破産法252条1項各号に定められている免責不許可事由にあたらないかどうかを判断します。
財産を隠匿する,財産を無償(または不当に安い金額)で譲渡する,クレジットで購入した物品を不当に安い金額で換金する,一部の債権者にだけ返済をする(偏頗弁済),浪費やギャンブルによって借金を増やした,過去7年の間に免責許可を受けた,などの事由があると,免責が不許可になってしまうとされています。
ただし,免責不許可事由がある場合でも,事情によっては,裁判所の裁量によって免責が許可されることもあります。
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●破産手続で裁判所へ申し立てることを忘れてしまった債務があった場合はどうなりますか?
免責前の手続中であれば判明した段階で裁判所へ報告します。仮に免責決定がなされた後に債権者名簿に記載されていないことが判明した場合,その債務の支払義務は免除されない危険性がありますが,債務者の破産を債権者が知っていた,あるいは,不記載の記載についての過失が小さい場合には免責されることがあります。
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●債権者に訴訟を提起されていますが,破産申立できますか?
はい。債権者から訴訟を提起されている,強制執行をされているといった場合でも,破産申立をすることは可能です。
また,破産手続開始決定時に係属する強制執行についてはその効力を停止失効することになりますが,破産管財人の判断により続行されることもあります。なお,抵当権など別除権などに基づくものなどはその効力に影響がありません。
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●これから破産をしようと考えていますが,自ら原告となって裁判係属中です。破産が開始された場合にこの裁判はどのようになりますか?
人格権や身分上の権利に関する訴訟など,破産財団に関しない訴訟については,破産者自身が訴訟を追行します。
他方,金銭債権の請求訴訟など破産財団に関する訴訟については,破産手続開始決定により中断します。その後,管財人が訴訟を受継するか,あるいは,破産手続開始前に相当程度訴訟が進行していた場合には,従前の訴訟代理人が訴訟を引続き追行することもあります。
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●これから破産をしようと考えていますが,最近,離婚に伴い不動産を財産分与として渡しました。問題はありますか?
不相当に過大であり,財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情のない限り,詐害行為とはなりませんが,右特段の事情がある場合には,不相当に過大な部分について,その限度において詐害行為として取り消される可能性があります。
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●離婚のときに取決めをした養育費,慰謝料を滞納しています。自己破産をすることによって,支払いを免れることができますか?
養育費は,滞納分も将来発生分も,支払義務を免れることはできません。
慰謝料については,「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」「故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」でなければ免責され,支払義務を免れることができます。
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●破産手続中であった親が死亡しました。息子である私としては,どのように対処すればいいですか?
申立後,開始決定前に死亡したとき,相続債権者や相続人等の申立てにより,裁判所は破産手続続行の決定をすることができますが,続行されなければ,破産手続は終了します。
他方,破産手続開始決定の決定後に死亡したときは,当然に破産手続が続行されます。
このように,死亡した後も破産手続が続行することが多いですが,免責手続は続行することなく終了します。よって,相続人としては,相続放棄の申述をする必要があります。
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●破産した場合のデメリットを教えてください。
・官報に掲載される。
・破産手続中,警備員や宅建士など一定の職業につくことができない。
・ブラックリストに登録されローンを組むことが非常に難しくなる。
などがあります。
しかし,
・戸籍に掲載される
・選挙権を喪失する
・携帯電話などが解除される
などは都市伝説であり,そのようなデメリットはありません。
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●破産した場合,一定の職業につくことができないと聞きますが,どのような職業がいつまで就くことができませんか?
破産手続開始決定から免責許可決定が確定するまでの間,一例として,以下の職業に就くことが制限されます(記載されているものが全てではありません)。
弁護士,司法書士,税理士,公認会計士,社会保険労務士,不動産鑑定士,公証人,警備業者,警備員,生命保険募集人,損害保険代理店,宅地建物取引業者,宅地建物取引士,建設業,貸金業者,後見人,後見監督人,保佐人,保佐監督人,補助人,補助監督人,遺言執行者 など -
●「ブラックリスト」とは何ですか?
信用情報機関(CIC,JICC,全国銀行個人信用情報センター)に延滞や債務整理などの情報(事故情報)が載ることを「ブラックリスト」と言われています。ブラックリストに載るとローンが組めなくなったり,クレジットカードを作れなくなったりします。自己破産をした場合,免責許可決定後5~10年位事故情報が残ります。
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●勤務先から借入れをしていて,給料から天引きすることで支払っています。破産申立てをするにあたって,このままでよいでしょうか?
勤務先からの借入れも銀行や消費者金融からの借入と同じであり,天引きは偏波弁済にあたるので,勤務先に天引きを止めるよう問い合わせをする必要があります。
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●管財事件と同時廃止事件は,どのようにして振り分けられますか?
一定以上の財産がある場合,免責不許可事由の程度が軽微でない場合,法人代表者や個人事業主の場合には管財事件となります。
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●破産手続開始決定後に新たな債権者が判明しました。どのようにすればいいでしょうか?
直ちに,債権者を追加する旨,裁判所に上申し,債権一覧表に追加しましょう。
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●自己破産申立の弁護士費用を準備することが困難です。このような場合,どのようにすればよいでしょうか?
法テラスの定める資力・財産の要件を満たせば,法テラスが弁護士費用を立て替えることができます。ただし,管財事件の場合の予納金については,生活保護受給中を除き,法テラスは立て替えてくれないので,自分で,予納金の準備をする必要があります。