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「1」 慰謝料とは何ですか?
交通事故によって受けた精神的苦痛による損害を賠償するのが慰謝料です。
交通事故に関する慰謝料には,入通院慰謝料,後遺障害慰謝料,死亡慰謝料があります。
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「2」 慰謝料額について目安となる基準はありますか?
慰謝料は,精神的苦痛を金銭的に評価するものですが,精神的苦痛それ自体を計測することは困難です。
そこで,交通事故に関する慰謝料を算定する基準について,以下の3つの基準が用いられています。
① 自賠責保険が定めている自賠責保険基準
② 任意保険会社が定めている任意保険基準
③ 裁判所・弁護士が使っている裁判・弁護士基準
この3つの基準を額で比較すると概ね,
自賠責保険基準 < 任意保険基準 < 裁判・弁護士基準
となります。
当事務所では,自賠責保険を請求する場合を除き,裁判・弁護士基準を使用しますので,以下では,裁判・弁護士基準を前提として説明をします。また,ここで記載した慰謝料額の基準は,公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編集・発行の「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」から引用したものです。いわゆる赤い本です。
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「3」 入通院慰謝料とは何ですか?
病院に入院・通院したことによって生じた慰謝料です。加害者側の事情・被害者側の事情によって慰謝料額が上下することもありますが,基準としては入院・通院をした期間に応じて慰謝料額が算定されます。
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「4」 入通院慰謝料の算定基準はどのようなものですか?
入通院慰謝料【別表1】(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編集・発行の「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」から引用)
この表によると,入院6か月のみの場合は244万円,通院6か月のみの場合は116万円,入院6か月後通院を6か月した場合は282万円となります。
なお,むちうち症で他覚所見がない場合等は,以下の表を使用します。
入通院慰謝料【別表2】(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編集・発行の「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」から引用)
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「5」 後遺症慰謝料とは何ですか?
後遺症が発現したことによる慰謝料です。後遺症の等級(第1級~第14級)に応じた基準は以下のとおりです。
後遺障慰謝料表(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編集・発行の「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」から引用)
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「6」 近親者にも後遺症による慰謝料が認められますか?
重度の後遺症の場合は,介護を余儀なくされるなどの近親者の精神的苦痛が,被害者の精神的苦痛と別個生じるものと考えられることから,近親者にも被害者とは別個慰謝料請求が認められる場合があります。
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「7」 死亡慰謝料とは何ですか?
被害者が死亡したことによる慰謝料です。被害者の属性に応じた基準は以下のとおりです。
一家の支柱の場合 2800万円
母親,配偶者の場合 2500万円
その他 2000~2500万円
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「8」 近親者固有の死亡慰謝料を請求することができますか?
民法711条により被害者の父母,配偶者,子は慰謝料を請求することができます。また,判例上,父母,配偶者,子に準じる者も慰謝料を請求しうるとされています。
ただし,裁判実務上,近親者固有の慰謝料は,上記死亡慰謝料の表の金額に含まれていると考えられています。慰謝料を請求しうる近親者の人数が増えても,直ちに慰謝料総額が増えるわけではありません。