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●過失相殺とは何ですか?
被害者に何らかの過失がある場合,加害者・被害者間の損害を公平に分担するため,加害者に対する損害賠償額を減額する制度をいいます。
実務では,過失相殺について判断された多くの裁判例を検討して,事故類型別の過失相殺の基準を算出した,東京地裁民事交通訴訟研究会編「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」別冊判例タイムズ38号が一般的に用いられています。
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●過失相殺をするには被害者にどの程度の能力が必要ですか?
事理弁識能力(事の是非善悪を弁識する能力)があれば足り,行為の責任を弁識する能力までは不要です。
具体的には,小学生には事理弁識能力があると考えられ,裁判例では5歳の幼稚園児に事理弁識能力を認めたものもあります。
被害者に事理弁識能力がなかったような場合には,「被害者側の過失」が問題となります。
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●被害者側の過失とは何ですか?
被害者本人だけでなく,身分上生活関係上一体をなすとみられる関係にある者の過失を「被害者側の過失」と考え,被害者側に過失があったときは被害者本人に過失があったのと同様に考えることです。
例えば,幼児の場合には,監督義務者(親権者など)の過失を被害者側の過失として考慮するのが一般的です。
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●損益相殺と過失相殺は,どちらを先に行われますか?
損益相殺とは,被害者が交通事故に起因して保険給付等の利益を得る場合に,賠償額からその利益分を控除することです。
損益相殺と過失相殺の順序について,
①健康保険,国民健康保険,厚生年金については,損益相殺をした後,残額に対して過失相殺をします。
②労災保険については,過失相殺をした後,残額について損益相殺をします。
③任意保険の賠償責任保険については,過失相殺をした後,残額について損益相殺をします。
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●素因減額とは何ですか?
被害者側に,損害が拡大した要因がある場合,賠償額を一定の割合で減額することです。身体的素因と心因的素因とに分けられます。
既往の疾患や体質的要因のことを身体的素因といいます。平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴を有していたとしても,それが疾患に当たらない場合には,特段の事情がない限り,素因減額の対象にならないとされています。
精神的傾向や性格等の要因のことを心因的素因といいます。心因的素因が個性の多様さとして通常想定される範囲を超えるものでないときは,素因減額をすることができない,とした判例があります(最高裁平成12年3月24日第二小法廷判決)。
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●提示された賠償額に納得がいかず,弁護士に依頼したいです。ただ,裁判までするつもりはありませんが,無理に裁判になることはありませんか?
弁護士が依頼者の意思に反して裁判にすることはありません。あくまで本人の意思に基づきます。
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●駐車場の事故は店に責任がありますか?
原則として当事者に責任があります。
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●追突事故に過失相殺はありますか?
原則,追突事故に被害者の過失はないものと考えられていますが,過失が認められることもあります。
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●追突事故で被害者に過失が認められるのはどんな時ですか?
駐車禁止場所に駐車している場合,あるいは,視界が悪い状況でハザードを灯さずに駐車しているような場合などです。
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●私に過失がないため,保険会社には交渉してくれないと言われてしまいました。なぜですか?
加入している保険会社に支払義務がない場合,示談交渉を代行することは,非弁行為(弁護士でない者が法律行為を代理する)とされているからです。
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●他の事務所に交通事故で依頼していますが,対応に不満があります。このような状況でも相談できますか?
相談可能です。弁護士との委任契約は,対応への不満や相性の問題などを理由に解任することができます。
ただし,これまでにかかった費用や経費が請求される可能性がありますので,精算額を事前に確認しておきましょう。
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●交通事故の相談をしたら,必ず依頼しなければいけませんか?
相談したからといって,必ず依頼する必要はありません。
弁護士が必要に応じて委任契約について提案させていただき,内容に納得できた場合のみ契約となります。また,その場で契約する必要もなく,後日でも大丈夫です。
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●交通事故の示談交渉はいつから始まりますか?
人身部分については,治療が終了してから詳細の交渉を始めるのが一般的です。
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●交通事故に遭った最初の段階で弁護士に相談,依頼しないといけませんか?
示談が成立する前であれば,示談交渉の途中でも弁護士に相談等することは可能です。
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●示談成立後に痛みが出た場合,再度示談交渉はできますか?
原則,示談成立後にやり直すことはできません。ただし示談書に「後に発覚した損害は別途協議する」といった記載がある場合は,例外的に請求が可能になることもあります。
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●示談が成立したら,交通事故の加害者は逮捕されたり刑事事件になったりしないのでしょうか?
刑事事件の手続き自体は進みますが,示談することによって不起訴になったり刑が軽くなったりすることはありえます。
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●死亡事故でも,過失相殺はありますか?
あります。死亡事故であっても,加害者がすべての責任を負うとは限りません。被害者にも過失があると認められる場合には,加害者に全額の賠償金を負担させるのは公平ではないと考えられ,過失の割合に応じて賠償金が算定されます。
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●自賠責保険とは何ですか?
自賠責保険は,加入が義務づけられている交通事故のための強制保険です。事故による傷害に対して一定額が支払われますが,通常は任意保険会社が先に賠償金を支払い,その後に自賠責保険へ請求する仕組みとなっています。
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●任意保険とは何ですか?
任意保険は,事故の補償のために個人が自由に契約する保険です。自賠責保険が強制保険であるのに対し,任意保険は補償を補う目的で加入するものです。
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●人身傷害保険とは何ですか?
人身傷害保険は,事故でご自身に過失がある場合でも,その過失分を含めて補償される保険です。加入状況は保険証券で確認でき,車に乗っていた場合のみ補償されるケースや,歩行中・家族の事故にも対応する場合があります。
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●自分が加入している保険の内容はどうやって調べればいいですか?
保険証券に記載されているほか,詳細は約款で確認できます。多くの保険会社は約款をホームページで公開しており,内容が不明な場合は証券番号をもとに保険会社へ問い合わせることで確認できます。
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●加害者が任意保険に未加入の場合,どうすればいいですか?
自賠責保険による補償を受けることになりますが,補償額には限度があり,十分な補償が得られない可能性があります。そのため,加害者と直接交渉が必要になる場合があります。さらに加害者が自賠責保険にも未加入または期限切れのケースもあるため,注意が必要です。
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●交通事故でも労災保険は使えますか?
はい,業務中や通勤中の事故であれば労災保険が適用されます。ただし,通常ルートを逸脱していた場合は対象外となることもあります。労災保険は他の保険との併用も可能ですが,利用にはメリットとデメリットがあるため,弁護士への相談がおすすめです。
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●保険会社の提示する過失割合が適正でないことはありますか?
事故類型ごとの「適正な基準」や「修正要素」が正しく適用されていない場合や,加害者が事故状況について虚偽の説明をしている場合等があります。こうした状況で保険会社の示談案に妥協すると,本来よりも過失割合が高くされ,賠償金が減額されるおそれがあります。
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●バイクの「すり抜け」とは何ですか?
バイクが自動車と自動車の間を通って,前にいる車を追い越したり追い抜いたりする行為をまとめて「すり抜け」といいます。
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●「追い越し」とは何ですか?
車線変更をして前の自動車を追い抜き,そのまま直進する,または再び元の車線に戻って自動車の前に出る行為です。
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●「追い抜き」とは何ですか?
車線変更をせず,そのまま同じ車線で前の自動車を追い抜いて前に出る行為です。
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●追い越しと追い抜きの違いは何ですか?
車線変更をするかしないかの違いで,追い越しは車線変更あり,追い抜きは車線変更なしです。
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●バイクのすり抜け事故が起こりやすいのはなぜですか?
バイクは車体が小さく細いため,車から見えにくく死角に入りやすい上,車では通れない隙間も通れるためです。
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●バイクが前方車両を追い抜く際の接触事故で,過失割合はどうなりますか?
基本的にはバイクが100%,前方車が0%ですが,前方車が蛇行や急ブレーキなどの危険な運転をしていた場合には,前方車にも過失が認められる可能性があります。
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●過失割合の修正要素とは何ですか?
交通事故の具体的な事情に応じて,基本の過失割合を増減させるために考慮される要素です。
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●左折中の車に後方からバイクがすり抜けて接触した場合の基本の過失割合はどうなりますか?
左折車の過失割合が80%,バイクが20%です。左折車は後方に十分注意せずに左折した責任が大きく,バイクもすり抜け時の注意義務があります。
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●左折中の車に後方からバイクがすり抜けて接触した場合の修正要素はありますか?
以下のような修正要素が適用されます。
・左折車の過失割合が加算される修正要素
修正要素 加算される過失割合
バイク側に30㎞以上の速度違反 +20%
徐行しないで左折した +10%
左折車が大回り左折した
or 進入路が鋭角だった +10%
左折の合図をしなかった +10%
バイクの直近で左折した +10%
左折車が大型車両 +5%
左折の合図が遅れた +5%
・バイクの過失割合が加算される修正要素
修正要素 加算される過失割合
バイク側に15㎞以上の速度違反 +10%
バイク側に著しい前方不注意 +10%
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●車が道路上でドアを開け,後ろからバイクがすり抜けようと直進してきて接触事故が起こった場合の基本の過失割合はどうなりますか?
このような事故を「ドア開放事故」といいます。基本の過失割合は車が90%,バイクが10%です。前方の車はドアを開くとき後方に十分注意しなければなりませんが,バイク側にも一定の前方不注視が認められるためです。
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●「著しい過失」とは何ですか?
通常の過失よりも大きな過失とされる行為です。たとえば以下の行為が該当します。
・著しい前方不注視や脇見運転
・ながら運転
・酒気帯び運転
・時速15km以上の速度違反
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●「重過失」とは何ですか?
著しい過失よりもさらに重い,故意に近いほど重大な過失のことです。たとえば以下の行為が該当します。
・無免許運転
・酒酔い運転
・居眠り運転
・時速30km以上の速度違反
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●事故の状況について保険会社と認識が食い違った場合,どのように事故状況を明らかにすればよいですか?
事故状況を示す証拠を提示します。例えば,ドライブレコーダーの記録,事故現場周辺の監視カメラ映像,事故現場や車両の写真,警察が作成した実況見分調などです。信号機のサイクル記録や監視カメラ映像は,被害者自身で取得するのは難しい場合もありますが,弁護士が職務の中で取得できる可能性があります。
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●むちうちとは何ですか?
交通事故などで首や背中に衝撃が加わり,痛みや手足のしびれ,頭痛,めまい,肩こりなどの症状が現れる状態を指します。
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●むちうちにはどんな種類がありますか?
そもそも,むちうちは医学的な診断名ではありません。
「外傷によって頚椎や神経などに損傷が生じた場合の症状」の一般的な通称とされています。なお,医学的には,主に次のように分類されています。
①頚椎捻挫・外傷性頸部症候群…首の痛み,動かしにくい,肩こり・背中の張りなど
②バレ・リュー症候群(自律神経失調型)…自律神経まで損傷,頭痛,吐き気,めまい,耳鳴り,不眠など
③神経根損傷型(神経根型)…頚椎症性神経根症,椎間板ヘルニアなど
④脊髄損傷型…頚髄症,脊柱管狭窄症,脊髄不全損傷など
⑤脳脊髄液減少症…髄液が漏れる状態,頭痛,首の痛み,めまい,耳鳴りなど
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●交通事故で相手方が任意保険に入っていない場合,どんな問題が起こりますか?
①連絡を絶つ・逃げるなどして話し合いが進まない,②「お金がない」と支払いを拒否される,③実際に相手に支払い能力がなく賠償金を受け取れない,といった問題が起こりやすくなります。
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●交通事故で相手方が任意保険に入っていなかった場合,どのように対処すればよいですか?
①相手方本人に裁判外で請求をする,②相手方の自賠責に請求する,③自分の任意保険(人身傷害・搭乗者傷害など)から補償を受ける,④相手方に訴訟を起こすといった方法があります。無保険の相手方に対する交渉は労力がかかる場合が多いと言えます。
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●交差点で,青信号で直進した車と,赤信号で進入した車が衝突した場合,過失割合はどうなりますか?
基本の過失割合は,青信号車の過失は0%,赤信号車の過失は100%となります。
車両は信号機の指示に従う義務があるため,赤信号で交差点に進入した車に全ての過失が認められ,信号を遵守した青信号車には過失は認められません。
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●交差点で,黄信号で直進した車と,赤信号で進入した車が衝突した場合,過失割合はどうなりますか?
基本の過失割合は,黄信号車が20%,赤信号車が80%です。
黄信号は「原則として停止しなければならない」と道路交通法で定められているため,黄信号車にも過失が生じます。ただし,信号を守らずに進入した赤信号車の方が過失は大きくなります。
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●交差点で,赤信号で直進した車同士が衝突した場合,過失割合はどうなりますか?
基本の過失割合は50%:50%です。
赤信号で直進する行為は道路交通法の明確な違反であり,どちらにも同程度の過失が認められるためです。
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●信号機のない交差点で交通事故が発生した時,道路幅が同程度の場合,過失割合はどうなりますか?
基本の過失割合は,左側車両40%:右側車両60%です。
道路交通法では「左側車両優先の原則」があるため,右側車両の過失が重くなります。
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●信号機のない交差点で交通事故が発生した時,道路幅が同程度で,どちらかが減速(徐行)していた場合,過失割合はどうなりますか?
基本の過失割合は前問のとおりですが,交差点では徐行義務があるため,徐行しなかった車の過失が重くなります。
右側車両のみ減速した場合は,左50%:右50%,左側車両のみ減速した場合は,左20%:右80%となります。
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●信号機のない交差点で交通事故が発生した時,道路幅が同程度で,一方に通行違反があった場合,過失割合はどうなりますか?
基本の過失割合は,違反車80%:違反なし20%です。
一方通行違反は過失が非常に高くなります。
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●信号機のない交差点で交通事故が発生した時,道路幅が明らかに違う場合の基本過失割合,過失割合はどうなりますか?
基本の過失割合は,広路車30%:狭路車70%です。
広い道路を走行する車両が優先されます。
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●信号機のない交差点で交通事故が発生した時,道路幅が異なり,どちらかが減速していた場合,過失割合はどうなりますか?
減速した側の過失が軽くなります。
狭路車のみ減速していた場合は広路40%:狭路60%,広路車のみ減速していた場合は, 広路20%:狭路80%です。
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●信号機のない,一方に「一時停止規制」がある交差点で交通事故が発生した時,同程度の速度だった場合,過失割合はどうなりますか?
基本の過失割合は,一時停止なし20%:一時停止あり80%です。
一時停止規制がある車両は,交差道路の車を妨害してはいけないためです。
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●信号機のない,一方に「一時停止規制」がある交差点で交通事故が発生した時,どちらかが減速していたらどうなりますか?
規制なしの車両のみ減速していた場合,規制なし30%:規制あり70%となります。
規制ありの車両のみ減速していた場合,規制なし10%:規制あり90%となります。
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●信号機のない,優先道路と非優先道路がある交差点での過失割合はどうなりますか?
基本の過失割合は,優先道路車10%:非優先道路車90%です。
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●交通事故の示談交渉はいつ開始するのがいいのでしょうか。
個別の事案によって異なる場合もありますが,内容によって最適なタイミングは大まかに次のとおり分類できます。
怪我をした場合 :治療がすべて終了した後です。損害額や休業損害を正確に算定できるためです。
後遺障害が残った場合:後遺障害等級の認定を受けた後です。等級により逸失利益や後遺障害慰謝料が確定します。
死亡事故の場合 :葬儀後,または四十九日が終了した後です。葬儀費用を含めた損害を請求できるためです。
物損事故の場合 :修理費の見積もりが完了した後です。修理費や代車費用,全損時の諸費用が確定するからです。
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●交差点で直進車と右折車が接触した場合,どちらが優先されますか?
交差点では原則として直進車(および左折車)が右折車より優先されます。そのため,事故が起きた場合は,原則直進車の過失割合が低くなります。
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●運行供用者責任とは何ですか?
「自己のために自動車の運行の用に供する者」が負う責任です。運行供用者責任が認められる運行供用者は,賠償をしなければなりません。
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●どのような人が運行供用者に該当しますか?
・車両の所有者
・子が事故を起こした場合の親
・従業員が事故を起こした場合の会社
・代行運転中に事故を起こした代行業者
などが該当します。 -
●盗難車が人身事故を起こした場合,車両の所有者は損害賠償責任を負いますか?
原則として負いません。盗難後は,所有者は車両の運行を支配・管理できず,運行による利益も受けていないため,「運行供用者」に該当しないからです。
ただし,車両を盗まれたことに所有者に落ち度がある場合,所有者も事故の責任を負うことになります。
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●前問の「車両を盗まれたことに所有者に落ち度がある場合」とはどんな時ですか?
・路上や空き地に放置していた
・エンジンキーを差したままだった
・ドアを施錠せず放置していた
このように管理が著しく杜撰な場合,所有者にも損害賠償責任が認められる可能性があります。
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●昼間に道路上で酩酊し横たわっている歩行者と自動車が事故を起こした場合,過失割合はどうなりますか?
原則として,交通事故において歩行者は交通弱者として保護されていますが,道路上で横たわっている場合は,事故の危険性を高めたとして歩行者にも過失が認められます。
基本過失割合は「自動車70:歩行者30」とされています。 -
●前問の状況で,夜間の場合は過失割合が変わりますか?
夜間は歩行者の発見が困難で事故の危険性が高まるため,歩行者の過失が加重され,基本過失割合は「自動車50:歩行者50」となります。
見通しの悪い道路では,さらに歩行者の過失が大きくなる可能性があります。
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●歩行者同士の事故でも警察に届けるべきですか?
軽い接触でケガがない場合は不要ですが,転倒や負傷(特に骨折など)が生じた場合は,状況に応じて警察に届けるべきです。
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●歩行者同士の事故では過失割合はどのように決まりますか?
歩行者同士の事故には自動車事故のような基本過失割合の定型ルールがないため,事故の状況や当事者の行動などを踏まえて,事案ごとに個別に判断されます。
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●事理弁識能力とは何ですか?
事理弁識能力とは,物事の意味や,自分の行為がもたらす結果を理解し,合理的な判断ができる精神的な能力です。交通事故の裁判例では,5~6歳頃から認められるとされています。
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●幼児が飛び出して起こった事故には,親に過失がありますか?
幼児には事理弁識能力がないため,幼児自身の過失は原則として認められません。よって,幼児本人の過失としての過失相殺はされませんが,親や監督者に監督不十分などの過失があれば,「被害者側の過失」として過失相殺が認められる可能性があります。
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●糖尿病の持病がある人が交通事故に遭った場合,損害賠償が減額されることがあるのですか?
糖尿病は,慢性合併症の誘発及び免疫力の低下により感染症にかかりやすく,事故によるケガや後遺障害の発生・悪化・治療の長期化に実質的な影響を与えたと認められる場合には,賠償額が減額されることがあります。しかし必ず減額されるわけではなく,影響がない,または軽微と判断される場合には減額は認められません。
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●交通事故でシートベルトを着用していなかった場合,過失相殺されますか?
一律に過失相殺されるわけではありませんが,シートベルト不着用が被害の拡大につながったと認められる場合には,過失相殺が認められます。被害状況の差や事故態様等,具体的事情に応じて個別に判断されます。
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●片側賠償とはなんですか?
被害者にも本来は過失があるものの,加害者がその請求を放棄する形で賠償するという解決方法です。例えば,9:1の過失割合があったとして,それを9:0とし,加害者が被害者の損害の9割を賠償し,被害者は加害者の損害を一切賠償しないということになります。
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●片側賠償のメリットとデメリットはなんですか?
メリットとして,①被害者が加害者の損害を負担しなくてよい,②早期解決できる,③対物保険を使わずに済むため保険等級が下がらない点が挙げられます。
一方デメリットは,例えば,9:1の過失割合があったとして,①1割は自己負担になる,②裁判によって10:0(全額賠償)を得られる可能性を放棄することになる点です。 -
●優者の危険負担とはなんですか?
優者の危険負担とは,破壊力がある方が注意義務が加重されるという考え方です。
この考え方に基づいて,例えば自転車と車の事故の場合,破壊力のある車の方の過失が高くなり,自転車は過失が低くなる傾向にあります。 -
●交差点で直進車と右折車がともに青信号のときに事故が起きた場合,過失割合はどうなりますか?
原則として直進車・左折車が右折車より優先されるため,過失割合は直進車20%,右折車80%となります。ただし,直進車が信号無視をしている場合などはこの限りではありません。
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●子どもが交通事故でケガをして進級遅れ・通学困難などになった場合,学費などの損害賠償は認められますか?
事故と進級遅れ・通学困難などとの因果関係が認められれば,学費や通学付添費などが賠償対象になる可能性があります。
具体的には,①ケガで無駄になった学費,②留年や進級遅れによる追加学費,③通学付添費,④教材費,⑤資格取得や教習所の学費,⑥通学困難のために借りた住居費などが,被害の程度・年齢・家庭状況等を踏まえ,妥当な範囲で認められています。
ただし,事故前から成績不良や出席不足があった場合などは,事故との因果関係が否定され,賠償が認められないこともあります。 -
●夫の運転する車に同乗中,夫の自損事故でケガをした場合,だれに損害賠償を請求できますか?
夫に対する損害賠償請求は可能であり,実務上は夫の加入する自賠責保険に請求できますが,任意保険の対人賠償保険は使えません。
夫婦間であっても交通事故は不法行為にあたり,配偶者への損害賠償請求は認められています。また,自賠責保険では配偶者も「他人」に含まれるため補償対象となります。
一方,任意自動車保険の対人賠償保険では,運転者の配偶者は免責とされているため請求できません。この場合は,人身傷害保険や搭乗者傷害保険による補償を受けることになります。
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●加害者が飲酒運転をしていた場合でも,被害者が補償は受けられますか?
被害者は事故によって損害を受けているため,加害者が飲酒していたかどうかに関係なく,対人・対物賠償責任保険から保険金が支払われます。
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●飲酒運転をしていた加害者自身は保険で補償されますか?
補償されません。飲酒運転は重大な過失であり,加害者本人のケガ(人身傷害保険)や車の損害(車両保険)は支払い対象外です。
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●自転車同士の事故を警察に届けないと,どんなリスクがありますか?
主に4つのリスクがあります。
①刑事罰を受ける可能性がある(報告義務違反・救護義務違反)。
②治療費などの損害賠償を請求できなくなる可能性がある。
③交通事故証明書が発行されず,保険金請求や賠償請求ができなくなる可能性がある。
④示談に至った場合でも,賠償金を支払ってもらえないリスクがある。
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●自転車同士の事故で相手が逃げた場合,被害者はどのように対応すべきですか?
次のとおりの対応が考えられます。
①すぐに警察へ通報し,捜査を依頼する。
②相手の自転車・体格・服装などの特徴をできる限り記憶する。
③周囲に防犯カメラがないか確認し,警察に証拠保全を依頼する。
④目撃者がいれば連絡先を確保する。
⑤自転車の破損状況を写真で記録しておく。
⑥ケガがあれば必ず病院を受診し,治療記録を残す。
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●自転車同士で事故を起こしました。その場では警察に連絡しなかったのですが,事故当日でなくても警察に事故の届出を出すことはできますか?
可能です。ただし,時間が経つと証拠が失われたり,事故の証明が難しくなるため,できるだけ速やかに警察に届け出ることが重要です。
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●自転車同士の事故で適用される保険は何ですか?
自転車には強制加入保険がないため,任意に加入している自転車保険や個人賠償責任保険があれば,それらが適用されます。
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●非接触事故とは何ですか?
事故の相手方と直接ぶつかったり接触したりしていないものの,相手の行動が原因で発生した交通事故のことです。
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●非接触事故にはどのような例がありますか?
接触を避けるために急ハンドルや急ブレーキをして電柱やガードレールに衝突した場合などが挙げられます。



