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●過失相殺とは何ですか?
被害者に何らかの過失がある場合,加害者・被害者間の損害を公平に分担するため,加害者に対する損害賠償額を減額する制度をいいます。
実務では,過失相殺について判断された多くの裁判例を検討して,事故類型別の過失相殺の基準を算出した,東京地裁民事交通訴訟研究会編「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」別冊判例タイムズ38号が一般的に用いられています。
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●過失相殺をするには被害者にどの程度の能力が必要ですか?
事理弁識能力(事の是非善悪を弁識する能力)があれば足り,行為の責任を弁識する能力までは不要です。
具体的には,小学生には事理弁識能力があると考えられ,裁判例では5歳の幼稚園児に事理弁識能力を認めたものもあります。
被害者に事理弁識能力がなかったような場合には,「被害者側の過失」が問題となります。
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●被害者側の過失とは何ですか?
被害者本人だけでなく,身分上生活関係上一体をなすとみられる関係にある者の過失を「被害者側の過失」と考え,被害者側に過失があったときは被害者本人に過失があったのと同様に考えることです。
例えば,幼児の場合には,監督義務者(親権者など)の過失を被害者側の過失として考慮するのが一般的です。
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●損益相殺と過失相殺は,どちらを先に行われますか?
損益相殺とは,被害者が交通事故に起因して保険給付等の利益を得る場合に,賠償額からその利益分を控除することです。
損益相殺と過失相殺の順序について,
①健康保険,国民健康保険,厚生年金については,損益相殺をした後,残額に対して過失相殺をします。
②労災保険については,過失相殺をした後,残額について損益相殺をします。
③任意保険の賠償責任保険については,過失相殺をした後,残額について損益相殺をします。
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●素因減額とは何ですか?
被害者側に,損害が拡大した要因がある場合,賠償額を一定の割合で減額することです。身体的素因と心因的素因とに分けられます。
既往の疾患や体質的要因のことを身体的素因といいます。平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴を有していたとしても,それが疾患に当たらない場合には,特段の事情がない限り,素因減額の対象にならないとされています。
精神的傾向や性格等の要因のことを心因的素因といいます。心因的素因が個性の多様さとして通常想定される範囲を超えるものでないときは,素因減額をすることができない,とした判例があります(最高裁平成12年3月24日第二小法廷判決)。
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●提示された賠償額に納得がいかず,弁護士に依頼したいです。ただ,裁判までするつもりはありませんが,無理に裁判になることはありませんか?
弁護士が依頼者の意思に反して裁判にすることはありません。あくまで本人の意思に基づきます。
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●駐車場の事故は店に責任がありますか?
原則として当事者に責任があります。
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●追突事故に過失相殺はありますか?
原則,追突事故に被害者の過失はないものと考えられていますが,過失が認められることもあります。
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●追突事故で被害者に過失が認められるのはどんな時ですか?
駐車禁止場所に駐車している場合,あるいは,視界が悪い状況でハザードを灯さずに駐車しているような場合などです。
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●私に過失がないため,保険会社には交渉してくれないと言われてしまいました。なぜですか?
加入している保険会社に支払義務がない場合,示談交渉を代行することは,非弁行為(弁護士でない者が法律行為を代理する)とされているからです。
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●他の事務所に交通事故で依頼していますが,対応に不満があります。このような状況でも相談できますか?
相談可能です。弁護士との委任契約は,対応への不満や相性の問題などを理由に解任することができます。
ただし,これまでにかかった費用や経費が請求される可能性がありますので,精算額を事前に確認しておきましょう。
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●交通事故の相談をしたら,必ず依頼しなければいけませんか?
相談したからといって,必ず依頼する必要はありません。
弁護士が必要に応じて委任契約について提案させていただき,内容に納得できた場合のみ契約となります。また,その場で契約する必要もなく,後日でも大丈夫です。
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●交通事故の示談交渉はいつから始まりますか?
人身部分については,治療が終了してから詳細の交渉を始めるのが一般的です。
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●交通事故に遭った最初の段階で弁護士に相談,依頼しないといけませんか?
示談が成立する前であれば,示談交渉の途中でも弁護士に相談等することは可能です。
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●示談成立後に痛みが出た場合,再度示談交渉はできますか?
原則,示談成立後にやり直すことはできません。ただし示談書に「後に発覚した損害は別途協議する」といった記載がある場合は,例外的に請求が可能になることもあります。
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●示談が成立したら,交通事故の加害者は逮捕されたり刑事事件になったりしないのでしょうか?
刑事事件の手続き自体は進みますが,示談することによって不起訴になったり刑が軽くなったりすることはありえます。
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●死亡事故でも,過失相殺はありますか?
あります。死亡事故であっても,加害者がすべての責任を負うとは限りません。被害者にも過失があると認められる場合には,加害者に全額の賠償金を負担させるのは公平ではないと考えられ,過失の割合に応じて賠償金が算定されます。
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●自賠責保険とは何ですか?
自賠責保険は,加入が義務づけられている交通事故のための強制保険です。事故による傷害に対して一定額が支払われますが,通常は任意保険会社が先に賠償金を支払い,その後に自賠責保険へ請求する仕組みとなっています。
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●任意保険とは何ですか?
任意保険は,事故の補償のために個人が自由に契約する保険です。自賠責保険が強制保険であるのに対し,任意保険は補償を補う目的で加入するものです。
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●人身傷害保険とは何ですか?
人身傷害保険は,事故でご自身に過失がある場合でも,その過失分を含めて補償される保険です。加入状況は保険証券で確認でき,車に乗っていた場合のみ補償されるケースや,歩行中・家族の事故にも対応する場合があります。
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●自分が加入している保険の内容はどうやって調べればいいですか?
保険証券に記載されているほか,詳細は約款で確認できます。多くの保険会社は約款をホームページで公開しており,内容が不明な場合は証券番号をもとに保険会社へ問い合わせることで確認できます。
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●加害者が任意保険に未加入の場合,どうすればいいですか?
自賠責保険による補償を受けることになりますが,補償額には限度があり,十分な補償が得られない可能性があります。そのため,加害者と直接交渉が必要になる場合があります。さらに加害者が自賠責保険にも未加入または期限切れのケースもあるため,注意が必要です。
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●交通事故でも労災保険は使えますか?
はい,業務中や通勤中の事故であれば労災保険が適用されます。ただし,通常ルートを逸脱していた場合は対象外となることもあります。労災保険は他の保険との併用も可能ですが,利用にはメリットとデメリットがあるため,弁護士への相談がおすすめです。
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●保険会社の提示する過失割合が適正でないことはありますか?
事故類型ごとの「適正な基準」や「修正要素」が正しく適用されていない場合や,加害者が事故状況について虚偽の説明をしている場合等があります。こうした状況で保険会社の示談案に妥協すると,本来よりも過失割合が高くされ,賠償金が減額されるおそれがあります。
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●バイクの「すり抜け」とは何ですか?
バイクが自動車と自動車の間を通って,前にいる車を追い越したり追い抜いたりする行為をまとめて「すり抜け」といいます。
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●「追い越し」とは何ですか?
車線変更をして前の自動車を追い抜き,そのまま直進する,または再び元の車線に戻って自動車の前に出る行為です。
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●「追い抜き」とは何ですか?
車線変更をせず,そのまま同じ車線で前の自動車を追い抜いて前に出る行為です。
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●追い越しと追い抜きの違いは何ですか?
車線変更をするかしないかの違いで,追い越しは車線変更あり,追い抜きは車線変更なしです。
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●バイクのすり抜け事故が起こりやすいのはなぜですか?
バイクは車体が小さく細いため,車から見えにくく死角に入りやすい上,車では通れない隙間も通れるためです。
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●バイクが前方車両を追い抜く際の接触事故で,過失割合はどうなりますか?
基本的にはバイクが100%,前方車が0%ですが,前方車が蛇行や急ブレーキなどの危険な運転をしていた場合には,前方車にも過失が認められる可能性があります。
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●過失割合の修正要素とは何ですか?
交通事故の具体的な事情に応じて,基本の過失割合を増減させるために考慮される要素です。
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●左折中の車に後方からバイクがすり抜けて接触した場合の基本の過失割合はどうなりますか?
左折車の過失割合が80%,バイクが20%です。左折車は後方に十分注意せずに左折した責任が大きく,バイクもすり抜け時の注意義務があります。
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●左折中の車に後方からバイクがすり抜けて接触した場合の修正要素はありますか?
以下のような修正要素が適用されます。
・左折車の過失割合が加算される修正要素
修正要素 加算される過失割合
バイク側に30㎞以上の速度違反 +20%
徐行しないで左折した +10%
左折車が大回り左折した
or 進入路が鋭角だった +10%
左折の合図をしなかった +10%
バイクの直近で左折した +10%
左折車が大型車両 +5%
左折の合図が遅れた +5%
・バイクの過失割合が加算される修正要素
修正要素 加算される過失割合
バイク側に15㎞以上の速度違反 +10%
バイク側に著しい前方不注意 +10%
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●車が道路上でドアを開け,後ろからバイクがすり抜けようと直進してきて接触事故が起こった場合の基本の過失割合はどうなりますか?
このような事故を「ドア開放事故」といいます。基本の過失割合は車が90%,バイクが10%です。前方の車はドアを開くとき後方に十分注意しなければなりませんが,バイク側にも一定の前方不注視が認められるためです。
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●「著しい過失」とは何ですか?
通常の過失よりも大きな過失とされる行為です。たとえば以下の行為が該当します。
・著しい前方不注視や脇見運転
・ながら運転
・酒気帯び運転
・時速15km以上の速度違反
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●「重過失」とは何ですか?
著しい過失よりもさらに重い,故意に近いほど重大な過失のことです。たとえば以下の行為が該当します。
・無免許運転
・酒酔い運転
・居眠り運転
・時速30km以上の速度違反
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●事故の状況について保険会社と認識が食い違った場合,どのように事故状況を明らかにすればよいですか?
事故状況を示す証拠を提示します。例えば,ドライブレコーダーの記録,事故現場周辺の監視カメラ映像,事故現場や車両の写真,警察が作成した実況見分調などです。信号機のサイクル記録や監視カメラ映像は,被害者自身で取得するのは難しい場合もありますが,弁護士が職務の中で取得できる可能性があります。
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●むちうちとは何ですか?
交通事故などで首や背中に衝撃が加わり,痛みや手足のしびれ,頭痛,めまい,肩こりなどの症状が現れる状態を指します。
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●むちうちにはどんな種類がありますか?
そもそも,むちうちは医学的な診断名ではありません。
「外傷によって頚椎や神経などに損傷が生じた場合の症状」の一般的な通称とされています。なお,医学的には,主に次のように分類されています。
①頚椎捻挫・外傷性頸部症候群…首の痛み,動かしにくい,肩こり・背中の張りなど
②バレ・リュー症候群(自律神経失調型)…自律神経まで損傷,頭痛,吐き気,めまい,耳鳴り,不眠など
③神経根損傷型(神経根型)…頚椎症性神経根症,椎間板ヘルニアなど
④脊髄損傷型…頚髄症,脊柱管狭窄症,脊髄不全損傷など
⑤脳脊髄液減少症…髄液が漏れる状態,頭痛,首の痛み,めまい,耳鳴りなど
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●交通事故で相手方が任意保険に入っていない場合,どんな問題が起こりますか?
①連絡を絶つ・逃げるなどして話し合いが進まない,②「お金がない」と支払いを拒否される,③実際に相手に支払い能力がなく賠償金を受け取れない,といった問題が起こりやすくなります。
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●交通事故で相手方が任意保険に入っていなかった場合,どのように対処すればよいですか?
①相手方本人に裁判外で請求をする,②相手方の自賠責に請求する,③自分の任意保険(人身傷害・搭乗者傷害など)から補償を受ける,④相手方に訴訟を起こすといった方法があります。無保険の相手方に対する交渉は労力がかかる場合が多いと言えます。
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●交差点で,青信号で直進した車と,赤信号で進入した車が衝突した場合,過失割合はどうなりますか?
基本の過失割合は,青信号車の過失は0%,赤信号車の過失は100%となります。
車両は信号機の指示に従う義務があるため,赤信号で交差点に進入した車に全ての過失が認められ,信号を遵守した青信号車には過失は認められません。
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●交差点で,黄信号で直進した車と,赤信号で進入した車が衝突した場合,過失割合はどうなりますか?
基本の過失割合は,黄信号車が20%,赤信号車が80%です。
黄信号は「原則として停止しなければならない」と道路交通法で定められているため,黄信号車にも過失が生じます。ただし,信号を守らずに進入した赤信号車の方が過失は大きくなります。
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●交差点で,赤信号で直進した車同士が衝突した場合,過失割合はどうなりますか?
基本の過失割合は50%:50%です。
赤信号で直進する行為は道路交通法の明確な違反であり,どちらにも同程度の過失が認められるためです。
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●信号機のない交差点で交通事故が発生した時,道路幅が同程度の場合,過失割合はどうなりますか?
基本の過失割合は,左側車両40%:右側車両60%です。
道路交通法では「左側車両優先の原則」があるため,右側車両の過失が重くなります。
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●信号機のない交差点で交通事故が発生した時,道路幅が同程度で,どちらかが減速(徐行)していた場合,過失割合はどうなりますか?
基本の過失割合は前問のとおりですが,交差点では徐行義務があるため,徐行しなかった車の過失が重くなります。
右側車両のみ減速した場合は,左50%:右50%,左側車両のみ減速した場合は,左20%:右80%となります。
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●信号機のない交差点で交通事故が発生した時,道路幅が同程度で,一方に通行違反があった場合,過失割合はどうなりますか?
基本の過失割合は,違反車80%:違反なし20%です。
一方通行違反は過失が非常に高くなります。
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●信号機のない交差点で交通事故が発生した時,道路幅が明らかに違う場合の基本過失割合,過失割合はどうなりますか?
基本の過失割合は,広路車30%:狭路車70%です。
広い道路を走行する車両が優先されます。
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●信号機のない交差点で交通事故が発生した時,道路幅が異なり,どちらかが減速していた場合,過失割合はどうなりますか?
減速した側の過失が軽くなります。
狭路車のみ減速していた場合は広路40%:狭路60%,広路車のみ減速していた場合は, 広路20%:狭路80%です。
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●信号機のない,一方に「一時停止規制」がある交差点で交通事故が発生した時,同程度の速度だった場合,過失割合はどうなりますか?
基本の過失割合は,一時停止なし20%:一時停止あり80%です。
一時停止規制がある車両は,交差道路の車を妨害してはいけないためです。
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●信号機のない,一方に「一時停止規制」がある交差点で交通事故が発生した時,どちらかが減速していたらどうなりますか?
規制なしの車両のみ減速していた場合,規制なし30%:規制あり70%となります。
規制ありの車両のみ減速していた場合,規制なし10%:規制あり90%となります。
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●信号機のない,優先道路と非優先道路がある交差点での過失割合はどうなりますか?
基本の過失割合は,優先道路車10%:非優先道路車90%です。
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●交通事故の示談交渉はいつ開始するのがいいのでしょうか。
個別の事案によって異なる場合もありますが,内容によって最適なタイミングは大まかに次のとおり分類できます。
怪我をした場合 :治療がすべて終了した後です。損害額や休業損害を正確に算定できるためです。
後遺障害が残った場合:後遺障害等級の認定を受けた後です。等級により逸失利益や後遺障害慰謝料が確定します。
死亡事故の場合 :葬儀後,または四十九日が終了した後です。葬儀費用を含めた損害を請求できるためです。
物損事故の場合 :修理費の見積もりが完了した後です。修理費や代車費用,全損時の諸費用が確定するからです。
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●交差点で直進車と右折車が接触した場合,どちらが優先されますか?
交差点では原則として直進車(および左折車)が右折車より優先されます。そのため,事故が起きた場合は,原則直進車の過失割合が低くなります。



