• 遺産総額1億円程度についてその9割以上を取得し,遺産分割協議が成立した事例

    依頼人の実兄が死亡し,遺産総額約1億円程度でした。
    遺産はその内実,依頼人の大きな貢献があって形成されたもので,依頼人の大きな寄与があるというケースでした。相続の配分としては妻側の3/4,依頼者側が1/4でした。
    当職らは依頼人と被相続人の関係性などを相手方に円満に説得し,相手側にこれを納得していただき,結果,遺産の9割以上を依頼人側が取得して,遺産分割協議が成立した。

  • 遺産総額1400万円程度のうち7割程度を取得し,遺産分割協議が成立した事例

    依頼人の実母が死亡し,その遺産総額が約1400万円程度でした。生前,長期にわたり依頼人が実母の面倒をみてきたが,交渉の結果,相手方にもその功績を認めていただいた。
    評価額600万円程度の不動産は依頼人が単独でこれを取得し,総遺産額から不動産の評価額を控除した金額の1/2ずつ(約400万円程度)を各人が取得することで本件は解決した。

  • 被相続人の死亡後すでに1年以上が経過していたが相続放棄が認められた事例

    依頼人は被相続人の死亡自体は死亡と同時に認識した。また,死亡までの間,被相続人と依頼人には同一市内に居住し,正月,お盆などの際には交流があった。
    しかし,被相続人の経済状況などについてはまったく関知していなかったことの事情などを主張し,裁判所に具体的に被相続人の債務の状況について依頼人が具体的に認識した時から相続放棄の期間を起算するべきとすることとし,これが認められた事例。

  • 国の請求に対し,債務が存在しないことの勝訴的な裁判上の和解を得た事例

    依頼人はその実母の死後,相続放棄をした。他方,依頼人は従前,実母に過誤払いされた年金の一部を同人の葬儀代及びこれの関連費用の明細で支弁した。
    国はこれが単純承認(民法921条)に該当するとして,国から依頼人は約248万円の返金を求める。
    任意の交渉で本件葬儀代及びこれの関連費用の明細で支弁は単純承認に該当しないと主張するも,これに対し国は認めず,依頼人は債務不存在を求めた提訴。
    結果,裁判所では単純承認に該当しないことの前提に前記約248万円の支払義務がないこと,つまりゼロ和解の勝訴的和解で終結し,支払をする必要がないことが確認され終結した。