• 建物明渡請求事件・一審で敗訴,控訴審で勝訴的和解で明渡しを実現した事例

    被相続人所有の建物についてAさんに賃貸し,同時にB,Cら子ら2人もAと同居していた。被相続人の建物を相続で依頼者が取得し,その際,依頼者とBを借主とする契約書を作成したものでありCとは契約をした認識はなかった。ただ,その後もCはBと同居し,これを依頼者は黙認していた。
    依頼者はBと賃貸借契約を合意解約しBは立ち退いたが,Cが立ち退かないので建物明渡請求訴訟を提起した。借家人保護を重視する借地借家法の趣旨を重視した第一審では敗訴するが,控訴審では契約の当事者を重視するこちら側の主張を肯定的に捉えられるようなり,一定の立退料の支払いなどを条件とした明渡しを認める勝訴的和解を成立させた事例。

  • 土地・建物を購入・基礎工事着工後,不動産業者に手付解約を認めさせた事例

    依頼人は土地(一戸建て)建物の購入,建物の基礎工事着工後,依頼人の自己都合で手付解約を主張。しかし,相手方業者はこれに応じず,逆に契約の解除と約600万円の違約金を求められた。
    当方としては,購入における契約の形式,本件取引の不適切性などを主張しつつ粘り強く交渉をした結果,相手方業者に対し,手付解約を認めさせ,約600万円の違約金の請求を放棄させた。

  • リフォーム工事の下請会社の代理人として元請会社と交渉の結果,下請請負代金全額を回収できた事例

    依頼会社はリフォームの下請会社。元請会社とある請負工事の契約を締結し,契約通りの内容の工事を完了したが,報酬を支払わないので,その回収につき当事務所へ依頼した(約480万円)。交渉の結果,分割払いではあったがその全額を回収できた。

  • リフォーム工事の下請会社の訴訟代理人として活動した結果,大手元請会社と180万円を支払うことの勝訴的和解が成立できた事例

    依頼会社はリフォームの下請会社。先に依頼会社とは無関係に元請会社と顧客との間でリフォーム料金の未払いによる裁判が行われていたところ,当該訴訟に依頼会社も参加するよう告知を受けた。上記リフォーム工事については依頼会社としても,元請会社との間で工事料金の未払いが発生していた(約360万円)。任意に支払わないため,元請会社に対して訴訟も提起。元請会社と依頼会社との間には契約書がなく困難なことも多かったが,残る証拠を精査し,裁判所に証拠の提出をし,元請会社から180万円を支払うという勝訴的和解を成立させた。

  • 老朽化した建物からの立退き請求が認められた事例

    耐震性以外に明け渡し事由がない案件で,対象ビルの賃借人に対して,本件建物からの明渡しの交渉を試みるも拒否され,やむ得ず,建物明渡請求訴訟を提起した。耐震性の危険性の立証に困難を極めるが,危険性につき裁判所の心証を得ることに成功し,最終的に相当額の立退料を支払うことの条件で,立退きを認める勝訴的和解を成立させることができた事例。