第1 民事事件の着手金および報酬金
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
金300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
金300万円を超え、 金3000万円以下の場合 |
5.5%+金9.9万円 | 11%+金19.8万円 |
金3000万円を超え、 金3億円以下の場合 |
3.3%+金75.9万円 | 6.6%+金151.8万円 |
金3億円を超える場合 | 2.2%+金405.9万円 | 4.4%+金811.8万円 |
(事件の内容によっては、協議により増減することがあります。着手金の最低額は金11万円とさせていただきます。)
第2 契約締結交渉
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
金300万円以下の場合 | 2.2% | 4.4% |
金300万円を超え、 金3000万円以下の場合 |
1.1%+金3.3万円 | 2.2%+金6.6万円 |
金3000万円を超え、 金3億円以下の場合 |
0.55%+金19.8万円 | 1.1%+金39.6万円 |
金3億円を超える場合 | 0.33%+金85.8万円 | 0.66%+金171.6万円 |
(事件の内容により、協議によって増減することがあります。)
第3 任意整理事件
- ①弁護士が債権取立・資産売却等により集めた配当原資額につき、
金500万円以下の場合 | 16.5% |
---|---|
金500万円を超え、 金1000万円以下の場合 |
11%+金27.5万円 |
金1000万円を超え、 金5000万円以下の場合 |
8.8%+金49.5万円 |
金5000万円を超え、 金1億円以下の場合 |
6.6%+金159.5万円 |
金1億円を超える場合 | 5.5%+金269.5万円 |
②依頼者および依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当原資額につき、
金5000万円以下の場合 | 3.3% |
---|---|
金5000万円を超え、 金1億円以下の場合 |
2.2%+金55万円 |
金1億円を超える場合 | 1.1%+金165万円 |
第4 手数料
裁判外の手数料
項目 | 分類 | 手数料 | ||
---|---|---|---|---|
法律関係調査(事実関係調査を含みます) | 基本 | 金5.5万円以上、 金22万円以下 |
||
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |||
内容証明郵便作成 | 基本 | 金3.3万円以上、 金5.5万円以下 |
||
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |||
契約書類およびこれに準じる書類作成 | 非定形 | 基本 | 金300万円以下の場合 | 金11万5500円 |
金300万円を超え、 金3000万円以下の場合 |
1.1%+金7.7万円 |
|||
金3000万円を超え、 金3億円以下の場合 |
0.33%+金30.8万円 | |||
金3億円を超える場合 | 0.11%+金96.8万円 |
|||
遺言書作成 | 定型 | 金11万円以上、 金22万円以下 |
||
非定形 | 基本 | 金300万円以下の部分 :金22万円 |
||
金300万円を超え、 金3000万円以下の部分 :1.1% |
||||
金3000万円を超え、 金3億円以下の部分 :0.33% |
||||
金3億円を超える部分 :0.11% |
||||
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |||
公正証書にする場合 | 上記手数料に金3.3万円以上の金額を加算する | |||
遺言執行 | 基本 | 金300万円以下の場合 | 金34万6500円 | |
金300万円を超え、 金3000万円以下の場合 |
2.2%+金26.4万円 | |||
金3000万円を超え、 金3億円以下の場合 |
1.1%+金59.4万円 | |||
金3億円を超える場合 | 0.55%+金224.4万円 | |||
遺言書検認申立 | 金11万円 |
第5 離婚事件
- ① 離婚事件の着手金および報酬金は、次のとおりとします。ただし、引き続きお受けする事件(例えば調停から訴訟するとき)の着手金を適正妥当な範囲で、協議により減額することがあります。
離婚事件の内容 | 着手金および報酬金 |
---|---|
離婚調停事件 または離婚交渉事件 |
金22万円以上、 金55万円以下 |
離婚訴訟事件 | 金33万円以上、 金55万円以下 |
- ② 離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任するときの着手金は、①の規定による離婚調停事件の着手金の額の2分の1を目安とします。
- ③ 離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、①の規定による離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1を目安とします。
- ④ ①~③の規定によって、財産分与・慰謝料など財産給付を伴うときは、弁護士は財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、依頼者と協議のうえ、第1の規定により算定された着手金および報酬金の額以下の適正妥当な額を加算して請求することとします。
- ⑤ 前各項の規定にかかわらず、弁護士は、依頼者と協議のうえ、離婚事件の着手金および報酬金の額を、依頼者の経済的資力・事案の複雑さおよび事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することとします。
第6 刑事事件
- ① 刑事事件の着手金は、次のとおりとします。
刑事事件の内容 | 着手金 | |
---|---|---|
1 起訴前 | 1 事案簡明な事件 | 金22万円以上、 金55万円以下 |
2 1以外の事件 | 金55万円以上 | |
2 起訴後 (第1審) |
1 裁判員裁判対象事件で事案簡明な事件 | 金55万円以上、 金110万円以下 |
2 1以外の裁判員裁判対象事件 | 金110万円以上 | |
3 裁判員裁判対象外の事件で事案簡明な事件 | 金33万円以上、 金55万円以下 |
|
4 3以外の裁判員裁判対象外の事件 | 金55万円以上、 金110万円以下 |
|
3 上訴審 (控訴審および上告審をいう) |
1 事案簡明な事件 | 金33万円以上、 金55万円以下 |
2 1以外の事件 | 金55万円以上 | |
4 再審事件 | 金55万円以上 | |
5 再審請求事件 | 金55万円以上 |
- ② 前項の事案簡明な事件とは、特段の事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって、起訴前については事実関係に争いが無い情状事件、起訴後については公判開始から公判終結までの公判開延日数が2ないし3開廷程度と見込まれる事実関係に争いが無い情状事件(上告事件を除く)を言います。上告審については、争点が比較的少ない簡明な事件を言います。
第7 借地非訟事件
借地非訟事件の着手金は、借地権の額を基準として、次のとおりとします。
ただし、引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができることとします。
借地権の額 | 着手金 |
---|---|
金5000万円以下の場合 | 金33万円以上、金55万円以下 |
金5000万円を超える場合 | 前段の額に金5000万円を超える部分の0.55%を加算した額 |
- ① 申立人については、申立が認められたときは、借地権の額の2分の1を、相手方の介入権が認められたときは、財産上の給付額の2分の1を、それぞれ経済的利益の額として第1の規定により算定された額。
- ② 相手方については、その申立が却下されたときまたは介入権が認められたときは、借地権の額の2分の1を、賃料の増額または財産上の給付が認められたときは、賃料増額分の7年分または財産上の給付額をそれぞれ経済的利益として第16条の規定により算定された額。
- ③ 借地非訟に関する調停事件、仲裁センター事件および示談交渉事件の着手金および報酬金は、事件の内容により、①の規定による額または前項の規定により算定された額の、それぞれ3分の2に減額することができることとします。
- ④ 借地非訟に関する示談交渉事件から引き続き調停事件または仲裁センター事件を受任するときの着手金は、①の規定による額の2分の1とします。
- ⑤ 借地非訟に関する調停事件、仲裁センター事件または示談交渉事件から引き続き借地非訟事件を受任するときの着手金は、①の規定による額の2分の1とします。
第8 告訴・告発等
① 告訴・告発等の着手金、報酬金は、次のとおりとします。
告訴・告発 | 検察審査の申立 | |
---|---|---|
着手金 | 金22万円以上 | 金11万円以上 |
報酬 | 金22万円以上 | 金11万円以上 |
2 前項における告訴・告発の報酬とは告訴・告発が受理されたとき、検察審査の申立については各申立の目的が達せられたときに、それぞれ発生するものとします。
第9 実費等の負担
- ① 弁護士は、依頼者に対し、弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、供託金、その他委任事務処理に要する実費等の負担を求めることができます。
- ② 弁護士は、概算により、あらかじめ依頼者から実費等を預かることができます。
- ③ 前項の概算額につき、不足が発生または見込めるに至った場合には、弁護士は依頼者に対し、追加の支払いを求めることができることとします。
- ④ 弁護士は、依頼者から預かった実費等について、原告又は申立人として事件等の処理が終了したときに清算するものとします
第10 日当
日当は次のとおりとします。
~1日 | 金5500円以上、金1.1万円以下 |
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- ① 前項にかかわらず、弁護士は、依頼者と協議のうえ、前項の額を適正妥当な範囲で増減することがあります。
- ② 弁護士は、概算により、あらかじめ依頼者から日当を預かることができることとします。
- ③ 弁護士は、前項の規定により日当を預かった場合には、その都度又は1年に2回以上清算するものとします。
第11 顧問料
顧問料は、次のとおりとします。
事業者 : 月額 金2.2万円以上
非事業者: 月額 金5500円以上
- ① 前項にかかわらず、弁護士は、依頼者と協議のうえ、前項の額を適正妥当な範囲で増減することがあります。
- ② 顧問契約に基づく弁護士業務の内容は、依頼者との協議により、個別に定めるものとしますが、特に明記しない場合は、電話・ファックスおよび電子メール等による、一般的かつ簡易な法律相談業務とします。