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●休業損害とは何ですか?
交通事故による受傷によって休業を余儀なくされたために,その間に得ることのできなかった損害のことをいいます。
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●休業損害は,どのように計算するのですか?
基礎収入(1日あたりの収入)に休業日数を乗じて計算します。
(休業損害=基礎収入×休業期間)
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●給与所得者の基礎収入はどのように算出しますか?
休業損害証明書(事故直前3か月間の給与額)や源泉徴収票(年収)により,1日あたりの収入を算出します。
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●基礎収入を算定するに税金を控除しなければなりませんか?
所得税・住民税などの税金を控除しないのが一般的です。
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●有給休暇を使った場合は休業損害として認められませんか?
有給休暇を使っても,休業損害として認められます。
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●事業所得者の基礎収入はどのように算出しますか?
確定申告書により,「収入」から「経費」を控除して算出しますが,「経費」の内,地代家賃や租税公課,従業員の給与,減価償却費等の固定費については相当な範囲で休業損害と認められます。
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●専業主婦に休業損害は認められますか?
専業主婦など家事従事者に収入はありませんが,家事労働を金銭的に評価されうるものであるから,休業損害は認められます。
この場合,基礎収入は賃金センサスの女子平均賃金により計算します。
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●失業者に休業損害は認められますか?
収入がない以上,原則として休業損害は認められませんが,就職が内定している場合など,近い将来に就労する蓋然性が高ければ休業損害が認められます。
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●学生・生徒に休業損害は認められますか?
原則認められませんが,アルバイトをしていた場合は認められる場合もあります。
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●年金受給者に休業損害は認められますか?
事故によって年金が減ったとはいえないので,原則認められません。ただし,年金以外の収入,例えば,年金と共にパートタイムで収入を得ていた場合は,パートタイムでの給与減収分,家族のために家事労働をしていた場合は,家事労働ができなかった分について認められる場合があります。
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●相手方から弁償はきちんとするので,警察には届け出ないでほしいと言われましたが,このままでいいでしょうか?
交通事故にあった場合,警察への届出義務が法律で決まっていますので,必ず届け出てください。
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●一旦は物損事故にしてもらったのですが,しばらくして体が痛くなってきました。どうすればいいでしょうか?
相手方保険会社へ連絡し人身として通院する旨を伝え,病院で診断書を作成してもらいましょう。作成した診断書を警察に提出し,扱いを人身事故に変更して下さい。
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●弁護士費用特約とは何ですか。
交通事故にあった際,相手方に損害賠償請求を行うときにかかる弁護士費用を保険会社に支払ってもらえる任意保険のオプションで加入できる特約です。これは交通事故の被害者である場合でしか使うことができません。
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●弁護費用特約は,契約者本人しか使えませんか?
弁護士費用特約は,契約者本人のみならず,その家族の交通事故にも使えます。また,同乗者(例えば友人)の損害賠償でも使うことができます。
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●弁護士特約は自動車事故でしか使えませんか?
歩行中の交通事故でも使うことができます。