• ●遺留分制度とは何ですか?

    法律が一定の法定相続人に対して法定相続分の一部を保障する制度です。ですから,遺言で財産を全部譲るとしても遺留分は侵害できないということです。

    ※遺留分制度に関する改正について(施行は2019年7月1日)



    ・改正前,遺留分減殺請求権の行使により当然に物権的効果が生ずるととするのが通説であり,実務でもそのように理解されていました。このため,遺留分減殺請求権の行使により,遺贈又は贈与の目的物は受遺者等と遺留分権利者との共有となることが多かったのですが,共有関係の解消をめぐって新たな紛争を生じさせるこというような問題があります。
    そこで,「遺留分権利者及びその承継人は,受遺者又は受贈者に対し,遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる」との規定を新設し,遺留分減殺請求権から生ずる権利を「遺留分侵害額請求権」として金銭債権化しました(民法1046条1項)。この改正により,遺留分減殺請求権の行使により共有関係が当然に生じることを回避することになりました。・改正前は,遺留分侵害額の計算方法は明文化されていませんでしたが,実務上定着していた以下の計算方法を明文化しました(民法1046条2項)
    遺留分侵害額=(遺留分)-(遺留分権利者が受けた特別受益)-(遺産分割の対象財産がある場合には具体的相続分に応じて取得すべき遺産の価額)+(遺留分権利者が承継する相続債務の額)

    ・改正前は,旧1033条から1035条が,減殺の対象となる遺贈・贈与が複数ある場合についての減殺の対象となる遺贈・贈与の順序を定めていましたが,改正法1046条が遺留分減殺請求権の効力を改め,遺留分権利者の権利を金銭債権化したことに伴い,「受遺者又は受贈者は,次の各号の定めるところに従い,遺贈又は贈与の目的の価額を限度として,遺留分侵害額を負担する」のように受遺者等の負担額に関する規定に改められました(民法1047条1項)。この負担の全部又は一部の支払いについて裁判所は相当の期限を許与することができます(民法1047条5項)。


    ・従前,受遺者又は受贈者が,遺留分権利者が承継する債務である「遺留分権利者承継債務」を弁済等により消滅させる行為をした場合の規律について規定はありませんでしたが,「遺留分権利者が相続によって負担する債務がある場合,受遺者又は受贈者が,当該債務を消滅させる行為をしたときには,消滅した債務の額の限度において,遺留分権利者に対する意思表示によって遺留分侵害額の算定により負担する債務を消滅させることができる。この場合において,当該行為によって遺留分権利者に対して取得した求償権は,消滅した当該債務の額の限度において消滅する」との規定が新設されました(民法1047条3項)。


    ・改正前,相続人に対して生前贈与がされた場合は,その時期を問わず原則としてそのすべてが遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入されると解されていましたが,改正により,相続人に対する贈与については,相続開始前の10年間になされたものに限って算入されることになりました。また,持ち戻しの対象となる贈与の価額についても婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限るものとされました(民法1044条3項)。


    ・遺産分割の対象となる財産がある場合の遺留分侵害額の計算においては,遺留分権利者が相続によって得た積極財産の額を控除するが,この控除額の計算方法について,法定相続分を前提に算定する法定相続分説と,具体的相続分を前提に算定する具体的相続分説が対立していましたが,新民法では,遺産分割が終了しているか否かにかかわらず,具体的相続分説を採用することを明記しました(民法1046条2項2号)。

  • ●遺留分権利を与えられている者の範囲は?

    ①配偶者,②子(その代襲者),③直系尊属の範囲です。ですから,兄弟姉妹は権利者でないということです。言い換えると妻(あるいは夫),子,両親は権利者ですが,姉,兄,弟,妹は権利者にあたらないということです。

  • ●遺留分の割合はどのようになっていますか?

    総体的な遺留分の割合は直系尊属だけが相続人だけなら3分の1,その他の割合は2分の1です。これを前提に個別の法定相続分を乗じると個別の遺留分の割合が算出されます。

  • ●遺言で遺留分が侵害されるということはよく聞きますが,生前の贈与ではどうなのですか?

    生前贈与でも遺留分侵害の問題になります。

  • ●遺留分減殺請求とはなんですか?

    遺留分を侵害する遺言や生前贈与などの効力を奪うことができる権利です。

  • ●遺留分減殺の請求で注意することを1つ教えてください。

    やはり時効です。知った時から1年で消滅してしまいます。なお,相続開始から10年経過でも消滅してしまいます。

  • ●時効を中断する方法は?

    遺贈であれば遺贈を受けた者に請求することですが,明確にするため通常は内容証明郵便で請求をします。

  • ●今,1つ注意点を挙げるとすれば?

    遺留分減殺の請求は遺贈の効力が有効であることを前提にしたものです。ですから,遺贈の無効も検討したいという場合には注意と工夫が必要です。

  • ●事務所では遺留分に関する事件を担当した経験はありますか。

    経験があります。

  • ●担当された事件はどのような段階のものですか。

    話し合いの段階,訴訟(裁判)の段階,いずれも複数,担当したことがあります。

  • ●解決するにはどれくらいの時間がかかるものですか。

    ケースバイケースで一概には言えません。ケースによっては早期に解決することもあります。

  • ●よく問題となることを一つ教えてください。

    遺産分割においてもよく特別受益が問題となりますが,遺留分減殺請求においても特別受益が問題となることが少なくありません。また,対象となる不動産などの評価についても同様です。