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人身傷害保険金を有利に充当させることで総額約190万円を獲得できた事例
自動二輪車で走行中の依頼人を相手方が追越しざまに接触せしめ,依頼人は転倒し負傷した。当方はまず人身傷害保険による損害の一部填補後,残損害を相手方保険会社に請求。これに対して,相手方は人身傷害保険により依頼人の損害が全部填補されたとして支払いを拒否。これに対し,当方は,人身傷害保険による充当は,先に相手方の過失部分に充当されるべきでなく,依頼人の過失部分から充当されるべきであり,これを前提にしたことでの損害の残額は認められるべきであると提訴。裁判所において当方の立論が認められ,人損として約77万円を獲得する勝訴的和解で終結し,先に確保できた人身傷害保険金としての約110万円とあわせ約190万円の経済的利益を獲得できた。
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相手側9割過失と実質勝訴の判決を得た事例
本件は,相手方車が駐車場内にて駐車スペースに向けバック進行している最中に,停止線で停止中の依頼人車に接触し,依頼人車は損傷を受けた。控訴審において,過失割合91という依頼人に実質勝訴の判決を得ることができた事例。