 労働問題に関する当事務所の考え方 
おかげさまで当事務所は設立9年目,これまで,労働問題について,経営者側・労働者側を問わず,多数のご依頼があり解決をしてきました。 ここでは,労働問題についての当事務所の考え方を述べさせて頂きます。 当事務所は経営者側,労働者側いずれを問わず労働問題について担当させてきたものでありますが,その分,どちらの一長一短についても接する機会があったもので,ゆえにバランスある常識的な問題解決を図る基礎地がある事務所と言えます。 事務所では示談交渉,労働審判,労働訴訟といずれの段階の事件についても経験がございます。なお実務の感覚では労働審判の手続きを使用することが多いやに思われます。この労働審判手続きは,当事者が裁判所に出廷する期日が原則3回に限られているため,紛争が早期に解決する可能性が高いものであります。反面,その3回の中で必要な主張・立証をしなければなりませんから,期日での主張・立証は,その内容を吟味し整理した上で行わなければなりません。  その点に,知識・経験を十分に有する弁護士に依頼するメリットがあるものと考えますが,当事務所でも,確実な知識・経験に基づく迅速な処理を日々心掛けています。 労働問題について当事務所では労働にかかわる正確な知識の習得など日々の研鑽とバランスある早期解決を指針として日々の労働の業務に邁進したいと考える次第です。 さあ,おひとりで悩むのはやめ,勇気を出して当事務所の扉をノックしてみてください,全力でサポートさせていただきます。
弁護士法人 もみじ総合法律事務所
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